加算関係
加算の届出時期と適用時期について
【加算が増える場合】 毎月15日までに届出 → 翌月1日から適用 !提出期限は厳守してください!
※「加算が増える場合」には減算を解除する場合も含まれます。
※福祉・介護処遇改善加算については、毎月末日までに届出 → 翌々月1日から適用
※15日及び月末日が土、日、祝日の場合、その直前の平日が提出期限となります。
(例)15日が土曜日→14日の金曜日必着、15日が日曜日→13日の金曜日必着
【加算が減る場合】 加算算定要件に変更が生じた場合速やかに提出 → 算定要件を満たさなくなった日から適用
減算届に必要な添付書類及びその他届出が必要な加算について
【前年度実績によって判断する加算を4月から適用する場合】年度初めに県より各事業所あてに別途依頼を行います。
【注意事項】
・郵送による提出可(特定記録郵便等で送付してください。)
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、届け出書類(変更届及び加算届)については持参ではなく、できるだけ、郵送での提出をお願いします。
・計画相談支援の「特定事業所加算」に係る届出方法・書式については、指定を受けている市町村に確認してください。
加算届出書様式
【全加算共通の届出書】
※必ず下記の【各加算に関する届出書】と一緒に提出してください。
・介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
【各加算に関する届出書】
※必ず上記の【全加算共通の届出書】と一緒に提出してください。
[訪問サービス]
※ 必ず上記の 【全加算共通の届出書】と各届出書の下部に記載の添付書類を一緒に提出してください。
・特定事業所加算
[日中活動サービス]
※ 必ず上記の【全加算共通の届出書】と各届出書の下部に記載の添付書類を一緒に提出してください。
・就労移行支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書
・就労継続支援A型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書
短時間利用者報告書 ※1
・就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書
・就労定着支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書
・地域移行支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書
・サービス管理責任者配置等加算
・標準利用期間超過減算
・福祉専門職員配置等加算
・人員配置体制加算(療養介護)
・人員配置体制加算(生活介護)
・重度障害者支援加算(生活介護)
・常勤看護職員等配置加算及び看護職員配置加算
・送迎加算
・延長支援加算
・視覚・聴覚言語支援体制加算(視覚障害者又は聴覚言語障害者の状況)
・食事提供体制加算及び栄養管理体制加算
・リハビリテーション加算
・緊急短期入所体制確保加算
・医療連携体制加算(短期入所)
・栄養士配置加算
・個別計画訓練支援加算
・社会生活支援特別加算
・就労定着支援体制加算
・就労支援関係研修修了加算
・移行準備支援体制加算1.
・重度障害者支援加算(短期入所)
・重度障害者支援体制加算(障害基礎年金1級受給利用者状況)
・就労移行支援体制加算
・賃金向上達成指導員配置加算
・目標工賃達成指導員配置加算
・就労定着実績体制加算
・ピアサポート実施加算(就労継続支援B型)
・ピアサポート体制加算(自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援)
・居住支援連携体制加算(自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援)
・地域生活支援拠点等加算(短期入所)※2
・日中活動支援体制加算(短期入所)※3
※1 利用開始時には予見できない事由により短時間労働(4時間未満/日)となった者がいた場合、短時間労働となった日から90日分を限度として、延べ労働時間数及び延べ利用者数から除外しても差し支えないとされています。その場合には、「短時間利用者報告書」を県に提出してください。
※2 *共通様式のみ提出
市町村が地域生活支援拠点等として位置づけた事業所のみ提出してください。また、地域生活支援拠点等に位置づけられた場合、その旨を運営規程へ記載する必要がありますので、必要に応じて変更届も提出してください。
※3 *共通様式のみ提出
医療型短期入所の指定を受けた事業所のみ提出してください。
[居住サービス]
※ 必ず上記の【全加算共通の届出書】と各届出書の下部に記載の添付書類を一緒に提出してください。
・夜間支援等体制加算
・夜勤職員加配加算(日中サービス支援型共同生活援助)
・看護職員配置加算(共同生活援助)
・精神障害者地域移行特別加算
・強度行動障害者地域移行特別加算
・医療連携体制加算(共同生活援助)
・地域生活移行個別支援特別加算
・通勤者生活支援加算
・重度障害者支援加算(共同生活援助)
・重度障害者支援加算1.施設入所支援)
・重度障害者支援加算2.(施設入所支援)
・栄養マネジメント加算(施設入所支援)
・夜勤職員配置体制加算(施設入所支援)
・夜間看護体制加算(施設入所支援)
・強度行動障害者体験利用加算
・医療的ケア対応支援加算
・口腔衛生管理体制加算(施設入所)
・福祉専門職員配置等加算