新規指定に係る事前相談に必要な書類
新たに事業所の指定を受けたい場合は、申請前に事前相談を行ってください。
(居宅系サービスは不要。)
事前相談の際には、以下の書類を郵送によりご提出ください。提出期限について(必着)
設備基準や人員配置基準については、こちらのページをご確認ください。
【必要書類】サービスごとの必要書類はこちらでご確認ください
○事前相談シート
※該当するサービスのシートを使ってください。
○(参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
○(参考様式3)経歴書
※サービス提供/管理責任者または相談支援専門員就任予定者の分
○(参考様式4)実務経験証明書
※サービス提供/管理責任者または相談支援専門員就任予定者の分
事前相談時点では写しで構いませんが、本申請時には原本の提出を求めます。
○各研修修了証の写し
※サービス提供/管理責任者または相談支援専門員就任予定者の分
○(参考様式5)平面図
※各部屋の面積(平方メートル・内法)、用途及び扉の位置を記載すること。
また事前相談時には、入り口からの導線を確認します。
○(参考様式6)居室面積・設備備品等一覧表
○(参考様式10) 建築物関連法令確認記録報告書
※関係法令に違反している場合、新規指定出来ません。
○(参考様式11) 事業計画(就労選択支援のみ)
○(参考様式15)一般就労移行実績(就労選択支援のみ)
※エクセルに不具合、誤字等お気づきの点があればご連絡お願いします。
新規指定申請のページ
【注意事項】
・事前相談は、新規指定申請の2週間前までに行ってください。
(令和8年6月1日指定希望からは新規指定申請の1か月前までの提出に変更します。)
・県土マネジメント部またはまちづくり推進局への開発(建築)行為事前協議については、
上記の事前相談を完了させておく必要がある場合がございます。詳細については、県土マネ
ジメント部またはまちづくり推進局の担当部署にお問い合わせください。