加算の届出時期と適用時期について
【加算が増える場合】
毎月15日までに届出 → 翌月1日から適用 !提出期限は厳守してください!
※「加算が増える場合」には減算を解除する場合も含まれます。
※福祉・介護処遇改善加算については、毎月末日までに届出 → 翌々月1日から適用
※15日及び月末日が土、日、祝日の場合、その直前の平日が提出期限となります。
(例)15日が土曜日→14日の金曜日必着、15日が日曜日→13日の金曜日必着
【加算が減る場合】
加算算定要件に変更が生じた場合速やかに提出 → 算定要件を満たさなくなった日から適用
減算届に必要な添付書類及びその他届出が必要な加算について
【注意事項】
・郵送による提出(特定記録郵便等で送付してください。)
・計画相談支援の「各加算」に係る届出方法・書式については、指定を受けている市町村に確認してください。
加算届出書様式
【全加算共通の届出書】
※必ず下記の【各加算に関する届出書】と一緒に提出してください。
・介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書
・(別紙1)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
【各加算に関する届出書】
※必ず上記の【全加算共通の届出書】と一緒に提出してください。
・(別紙60)自己評価結果等の公表状況に関する届出書
・(別紙61)支援プログラムの公表状況に関する届出書
・(別紙62)児童指導員等加配加算
・(別紙63)看護職員加配加算
・(別紙64)栄養士配置加算
・(別紙65)食事提供加算
・(別紙66)強度行動障害児支援加算
・(別紙67)送迎加算
・(別紙68)延長支援加算
・(別紙69)専門的支援体制加算
・(別紙70)専門的支援実施加算
・(別紙71)中核機能強化加算・中核機能強化事業所加算
・(別紙72)視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
・(別紙73)人工内耳装用児支援加算
・(別紙74)入浴支援加算
・(別紙75)共生型サービス体制強化加算・共生型サービス医療的ケア児支援加算
・(別紙76)保育職員加配加算
・(別紙77)個別サポート加算(1.)
・(別紙78)訪問支援員特別加算
・(別紙79)重度障害児支援加算
・(別紙80)日中活動支援加算
・(別紙81)強度行動障害児特別支援加算(入所施設)
・(別紙82)心理担当職員配置加算・要支援児童加算
・(別紙83)看護職員配置加算
・(別紙84)児童指導員等加配加算
・(別紙85)自活訓練加算
・(別紙86)栄養士配置加算・栄養マネジメント加算
・(別紙87)小規模グループケア加算
・(別紙88)ソーシャルワーカー配置加算
※支援プログラムの公表については、県に届出がされていない場合に減算することとなりますが、県に届出がされていない場合であっても令和7年3月31日までの間は減算されません。ただし、総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、速やかに取組を進める必要がある点にご留意下さい。