第1 趣旨 |
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奈良県食品表示ウォッチャー(以下、「表示ウォッチャー」と略します。)は、消費者の方々 に日常の買い物などの中で食品表示を継続的にモニターしていただき、これを通じて食品表 示の適正化を図ることを目的として奈良県(以下、「県」と略します。)が設置するものです。
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第2 活動内容 |
表示ウォッチャーの活動内容は、次のとおりです。 |
1 |
食品の品質表示状況のモニター(定例報告)
主に県内に店舗展開している食品販売店を対象として、日頃の買い物の中で食品表示の状況をモニターしていただき、その状況及び食品表示に関する意見を定期的(2ケ月に1回程度)に福祉部健康安全局食品・生活安全課まで文書で報告していただきます。
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2 |
不適正な食品表示に関する情報提供(随時報告)
原産地表示や一括表示事項の欠落等の不適正な食品表示に関する情報を入手した場合は、直ちに食品・生活安全課まで報告していただきます。
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第3 応募 |
1 応募資格 |
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表示ウォッチャーに応募できる方は次のいずれにも該当する方です。これらの条件に該当 しないと判断される場合には、応募されても委嘱されません。 |
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(1)満20才以上の方
(2)奈良県内に居住されている方
(3)第8の研修会に参加可能な方 |
2 委嘱予定人数 |
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30名を予定しています。なお、応募者が多い場合は、地域のバランスを考慮するとともに、提出していただいた書類をもとに決定します。 |
3 応募方法 |
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(1) |
表示ウォッチャーを希望される方は、所定の応募用紙に住所、氏名、生年月日、職業、性別、応募理由等を記入のうえ、本人確認が可能な書類(運転免許証、健康保険証などの写し)を添付して奈良県福祉部健康安全局食品・生活安全課まで提出してください。
なお、提出いただいた応募用紙等は返却いたしませんのであらかじめご了承ください。 |
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(2) |
応募期間 |
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平成17年4月1日(金)~25日(月) (必着) |
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(3) |
応募先 |
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〒630-8501
奈良市登大路町30
奈良県福祉部健康安全局食品・生活安全課 食品安全推進係
TEL:0742-27-8681 FAX:0742-22-0300
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第4 委嘱及び委嘱の期間 |
1 |
県では、地域バランスや提出していただいた書類をもとに表示ウォッチャー候補者を決定いたします。表示ウォッチャー候補者となった方には、同意書の用紙を送付いたしますので、同意書に記名押印のうえ、食品・生活安全課まで返送してください。 |
2 |
委嘱の期間は、委嘱した日から平成18年3月31日までです。
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第5 活動に当たっての遵守事項 |
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表示ウォッチャーとして活動する場合には、次の事項を遵守していただく必要があります。
なお、これらの遵守事項に違反したことが確認された場合には、表示ウォッチャーの委嘱を取り消すことがあります。
さらに、活動の中で違法行為を起こした場合は、氏名等を公表することがありますので、ご了承ください。 |
1 |
表示ウォッチャーは、公正中立な立場で活動を行う必要があります。したがって、個人的に関係のある場合においても、食品販売業者、食品製造業者等からいかなる利益及び便宜供与を受けることはできません。 |
2 |
表示ウォッチャーの活動は、日常の買い物などの中で行うことが原則となっています。
また、表示ウォッチャーには法律(JAS法その他食品表示に関する全ての法律)に基づく調査権限や検査権限は一切与えられていません。したがって、食品販売店内での写真撮影、伝票等の閲覧の要求、常識的な質問の範囲を超えるような事情聴取など、営業妨害や風評被害の発生のおそれのある行動をとってはなりません。
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第6 自己責任の原則 |
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表示ウォッチャーの皆さんには、第2の活動を第5の遵守事項に即して行っていただくことになりますが、本要領で規定された活動以外の活動(例えば、表示ウォッチャーとしてのモニター活動により得た情報を県以外の第三者に提供すること等)により、「食品販売店に損害を与えた場合」や「食品販売店との間に問題が生じた場合」、「一般消費者に誤解を与 え、又は特定商品の購買を誘導する行為その他第1の趣旨に反する行為により問題が生じた場合」は、表示ウォッチャー個人の責任で対応していただくことになります。
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第7 謝金 |
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表示ウォッチャーには、委嘱期間満了時に県から年額6,800円を限度に謝金が支払われます。なお、次のいずれかに該当する場合には、謝金をお支払いできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
1 |
食品表示状況等の報告を怠った場合 |
2 |
任期途中で表示ウォッチャーを辞退した場合 |
3 |
任期途中で表示ウォッチャーの委嘱を取り消された場合 |
4 |
謝金の支払いを辞退した場合 |
5 |
振込口座を指定しない場合 |
6 |
表示ウォッチャー本人名義以外の口座を指定した場合 |
7 |
表示ウォッチャー本人が任期途中で死亡した場合
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第8 研修会の開催 |
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表示ウォッチャーを委嘱した方を対象に、表示ウォッチャーとしての資質を高めていただくために研修会の開催を予定しています。なお、研修会の開催場所、日時等については後日お知らせします。 |