【豆腐の表示】 質問 豆腐の表示ににがり100%又は国産大豆100%とか表示方法が統一されていませんが、どういう表示が正しいのでしょうか? 回答 豆腐の表示につきましては、食品衛生法やJAS法に基づく加工食品品質表示基準や遺伝子組換えに関する表示に係る表示基準によるルールがありますが、これらは主に義務表示(表示しなければならない)事項《←一括表示欄の中身》について規定しています。 ご質問のような一括表示欄以外の任意表示につきましては、 ◇表示禁止事項(加工食品品質表示基準第6条)として「第3条の規定により表示すべき内容と矛盾する用語」「産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような表示」 ◇特色のある原材料等の表示(加工食品品質表示基準第5条)として「特定の原産地のもの、有機農産物、有機農産物加工食品その他使用した原材料が特色のある旨を表示する場合または製品の名称が特色のある原材料をしようした旨をしめすものである場合は、「特色のある原材料の製品の原材料に占める重量の割合」を表示 ◇景品表示法での規制(優良誤認、有利誤認) をうけることなります。 (なお、豆腐については牛乳のような公正競争規約はありません) よって、一括表示欄外の任意表示については、統一的な表示方法はありません。 (禁止事項等に抵触せず、かつ表示に確かな根拠があれば自由に表現してよいことになります)
よって 「賞味期限」ですから、設定された期限を過ぎたとしても、品質を保持していると 考えられますが、それを販売することには注意が必要です。 (参考) 「消費期限」と「賞味期限」については平成15年7月に食品衛生法・JAS法 において用語・定義の統一がおこなわれました。
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