再生事業者登録

再生事業者登録申請書


登録申請について
 
 すでに廃棄物の再生を業として営んでいて、一定の基準に充足事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法第20条の2第1項の規定に基づき、その事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができるという制度です。

    
   
手引き、申請様式など

 ○廃棄物再生事業者登録申請の手引き         Word PDFアイコンPDF
 ○申請様式など Word PDFアイコンPDF
 ○再生事業者登録に関する法令抜粋 Word PDFアイコンPDF