落書きのない美しい奈良をつくる条例の一部を改正する条例
落書き行為をした者には、10万円以下の罰金が科せられることになりました。施行は平成16年10月1日からです。平成13年に都道府県では全国で初めて「落書きのない美しい奈良をつくる条例」を制定しましたが、依然として落書きは後を絶たず、被害は目に余る状況になっています。
このため、同条例に落書き行為の禁止と罰則規定を盛り込んだもので、消去活動や落書き防止キャンペーンなどの啓発活動とあわせて、落書き防止・抑止力の向上をねらっています。
■落書きのない美しい奈良をつくる条例の一部を改正する条例
落書きのない美しい奈良をつくる条例(平成十三年七月奈良県条例第六号)の一部を次のように改正する。
本則に次の二条を加える。
(落書き行為の禁止)
第五条 何人も、落書き行為をしてはならない。
(罰則)
第六条 前条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、平成十六年十月一日から施行する。