落書き条例の一部を改正する条例(H16.10.1施行)

落書きのない美しい奈良をつくる条例の一部を改正する条例

 落書き行為をした者には、10万円以下の罰金が科せられることになりました。施行は平成16年10月1日からです。平成13年に都道府県では全国で初めて「落書きのない美しい奈良をつくる条例」を制定しましたが、依然として落書きは後を絶たず、被害は目に余る状況になっています。
 このため、同条例に落書き行為の禁止と罰則規定を盛り込んだもので、消去活動や落書き防止キャンペーンなどの啓発活動とあわせて、落書き防止・抑止力の向上をねらっています。



■落書きのない美しい奈良をつくる条例の一部を改正する条例

落書きのない美しい奈良をつくる条例(平成十三年七月奈良県条例第六号)の一部を次のように改正する。

 本則に次の二条を加える。

 (落書き行為の禁止)
第五条 何人も、落書き行為をしてはならない。

 (罰則)
第六条 前条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

   附 則
 この条例は、平成十六年十月一日から施行する。



 親切・美化県民運動は、昭和61年の発足以降、「笑顔なら」「クリーンなら」の二つの柱を基本に、住む人に優しく、訪れる人にも優しいまちづくりを目指してきました。 
 クリーンアップならキャンペーンは「クリーンなら」を目指し、県内全域で美化・清掃活動を実施するものです。
 9月をクリーンアップならキャンペーン月間とし、9月の第1日曜日を統一実践日に指定し、「小さな親切運動」奈良県本部様と一緒に、奈良公園をはじめとする県内約20コースで清掃活動を行っています。

 gomihiroi_kurin

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