薬局機能情報

G-MISによる薬局機能情報の定期報告について

本県では、薬局機能情報提供制度にかかる各薬局からのオンライン報告や、住民向けの検索・閲覧については、「奈良医療情報ネット」を活用していますが、制度の改正により次のとおり変わります。

各薬局からのオンライン報告:令和6年1月から「G-MIS(医療機関等情報支援システム)」において報告いただきます。

住民向けの検索・閲覧:令和6年4月から「医療情報ネット(全国統一システム)」において検索・閲覧いただきます。

なお、「奈良医療情報ネット(薬局機能情報)」については、令和6年3月末をもって終了します。 

薬局開設者の皆様へ

 

現在、「奈良医療情報ネット」に入力いただいている薬局機能情報提供制度に係る報告については、令和6年1月以降は、「G-MIS(医療機関等情報支援システム)」において報告いただくことになります。

定期報告を行わなければ、令和6年4月から「医療情報ネット(全国統一システム)」に反映されませんので、必ず定期報告をおこなってください。

 

(参考)厚生労働省ホームページ薬局機能情報提供制度について(薬局事業者向けページ)(外部サイト)

 

 

報告方法(令和6年1月以降)

薬局開設者様

定期報告は以下のマニュアルを参考にして報告を行ってください。

令和5年12月31日(基準日)現在の情報を、令和6年3月31日までにG-MIS(医療機関等情報支援システム)おいてご報告いただきますよう、よろしくお願いします。

定期報告以外の報告は以下のマニュアルを参考にして随時報告を行ってください。

新規に薬局の許可を取得した薬局は、以下のマニュアルを参考にして新規報告を行ってください。

○  G-MIS_操作マニュアル_報告機関用_新規報告

 *新規報告を行わなければ、定期報告、随時報告を行うことができません。

 

G-MIS新規ユーザー登録申請について

G-MISとは

外部サイトへのリンクG-MISには、こちらからログインしてください。外部サイトへのリンク外部サイトへのリンク

 G-MIS(医療機関等情報支援システム:Gathering Medical Information System)とは、全国の医療機関(約38,000)から、病院の稼働状況、病床や医療スタッフの状況、受診者数、検査数、医療機器(人工呼吸器等)や医療資材(マスクや防護服等)の確保状況等を一元的に把握・支援するシステムとして、これまで運用が行われています。
 今般、薬局機能情報提供制度について、令和6年1月からG-MISにより報告を行うことになります。

 

G-MIS新規ユーザ登録申請について

G-MIS新規ユーザ登録申請ページ

令和5年11月13日以降、G-MIS新規ユーザ登録申請が再開されます。

G-MIS新規ユーザ登録申請ページはこちら外部サイトへのリンク

手続きに当たっては、マニュアルを必ずご確認いただき、ご不明点がある場合は、奈良県薬務課販売指導係までお問い合わせください。

奈良県薬局機能情報提供制度実施要領の一部改正について

 令和3年1月29日付薬生発0129第8号「薬局機能情報提供制度の改正について」及び令和3年1月29日付け薬生総発0129第5号「「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」の改正について」に基づき奈良県薬局機能情報提供制度実施要領の一部を改正しました。

改正項目のうち 「3.地域連携薬局等に関する事項」を入力する場合は、「医療機能情報登録」機能の報告区分にて「定期報告」を選択し、報告をお願いします。
その他の追加項目のみを入力する場合や、既存項目の修正を行う場合は、上記の報告区分を「随時報告」を選択し、報告して下さい。

 

なら医療情報ネット
操作マニュアル

奈良県薬局機能情報提供制度実施要領
*機関コードとパスワードを紛失された場合は、「パスワード設定票再発行依頼書」を奈良県薬務課までFAX(0742-27-3029)してください。折り返しFAXで再発行いたします。
パスワード設定票再発行依頼書

 

<関連通知>

薬局機能情報提供制度の改正について(pdf 164KB)

薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」の改正について(pdf 245KB)

薬局機能に関する情報の公表について

薬局機能に関する情報の公表について

 

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)により、薬事法(昭和35年法律第145号)が一部改正され、薬局の機能に関する情報を公表することが規定されました。

平成20年11月1日から、奈良県広域災害・救急医療情報システムで薬局の機能に関する情報の公表を開始しました。

薬局機能情報提供制度実施要領について(抜粋)
 詳細については、下の参考通知をご覧ください

 1  目的

本要領は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第8条の2の規定に基づき、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報(以下「薬局機能情報」という。)について、薬局開設者が都道府県知事に報告する事項及び方法、都道府県による当該情報の公表方法等に関する具体的な実施方法等を示すことにより、都道府県が実施する薬局機能情報提供制度の統一的かつ効率的な運営を図り、住民・患者等による薬局の適切な選択を支援することを目的とする。

2  情報の取扱い

本制度は、薬局開設者が薬局機能情報を当該薬局の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に対して報告し、都道府県知事は、原則、報告を受けた薬局機能情報をそのまま公表するものとする。
薬局開設者は、薬局機能情報について、正確かつ適切な情報を提供するとともに、当該薬局において薬剤師等は、住民・患者等からの相談等に適切に応じるよう努めることとする。
また、薬局開設者は、既に都道府県知事に対して報告を行った薬局機能情報について誤りがあることに気がついた場合、都道府県知事に対し速やかにその訂正を申し出ることとし、当該都道府県知事は速やかに所要の是正措置を行うよう努めるものとする。

関連リンク集

大阪府の薬局機能情報提供システム
京都府の薬局機能情報提供システム
和歌山県の薬局機能情報提供システム
三重県の薬局機能情報提供システム
滋賀県の薬局機能情報提供システム
兵庫県の薬局機能情報提供システム
福井県の薬局機能情報提供システム

参考通知

薬局機能情報提供制度実施要領(厚生労働省-PDF:119KB)

薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について(厚生労働省-PDF:182KB)

   「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」の改正について(厚生労働省ーPDF:221KB)


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