【H26.5.7】食中毒の発生について

【H260507】食中毒の発生について

平成26年5月5日(月)正午頃に宇陀市内の医療機関から、食中毒疑いの患者3名を診察した旨の届出が桜井保健所にありました。
 桜井保健所が調査したところ、5月3日(土)に飲食店を利用した3グループ36名のうち22名が、5月4日(日)午前9時を初発として食中毒様症状を呈し、5名が医療機関を受診していることが判明しました。
 調査の結果、有症者の共通食は当該施設が提供した食事以外にないこと、有症者の症状が類似していること、有症者及び調理従事者のふん便からノロウイルスを検出したこと、有症者を診察した医師から食中毒の届出があったことから、桜井保健所は当該施設が提供した食事を原因とする食中毒と断定し、5月7日(水)から3日間の営業停止を命じました。
 なお、入院患者及び重症者はおらず、有症者(22名)は全員快方へ向かっています。

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