申請書について
※令和2年厚生労働省令第208号により、押印が不要になりました。
 →詳細は令和2年12月25日付け薬生発1225第3号を参照。
 
  厚生労働省作成の 『 FD申請ソフト 』 を用いて申請書を作成して下さい。 
  ソフトについては、次のURLにアクセスし、ダウンロードの上、ご使用下さい。 
      申請ソフトダウンロード: https://web.fd-shinsei.mhlw.go.jp/
 
  ※令和3年8月からの法改正事項に対応した、申請ソフトをダウンロードの上で作成してください
修理区分の変更又は追加申請時の提出物
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            | 番号 | 提出書類等 | 必須 | 省略条件 | 様式 | 注意事項等 | 
        
            | 1 | 医療機器修理業修理区分変更(追加)許可申請書 (施行規則様式第94)
 
 
 ※FD申請ソフト様式・・・D64
 | ○ | 
 | 
 | 厚生労働省のホームページより申請ソフトをダウンロードの上、作成して下さい。ダウンロード:https://web.fd-shinsei.mhlw.go.jp/
 ※令和3年8月からの法改正事項に対応した、申請ソフトをダウンロードの上で作成してください・申請書鑑、提出用申請データ出力書面の両方を印刷し、
 持参すること。
 
 ・正本1通、副本1通を提出してください。
 (副本は受付後、受領印を押印し返却いたします。)
 | 
        
            | 2 | 申請データ (フロッピーディスク又はCD-R)
 | ○ | 
 | 
 | FD申請ソフトで作成した申請データを、フロッピーディスク 又はCD-Rへ提出用出力して持参して下さい。
 | 
        
            | 3 | 責任技術者の資格を証する書類 | ○ | 注1 | 
 | 変更し、又は追加しようとする修理区分に係る 基礎講習修了証、専門講習修了証、卒業証書の写し(※注2)や卒業証明書など、責任技術者の資格を証する書類を提出してください。
 | 
        
            | 4 | 業許可証の原本、写し | ○ | 
 | 
 | 受付時に原本照合いたしますので、申請時に許可書原本も持参して下さい。 | 
    
(注1)既に同一の書類を奈良県薬務・衛生課に提出している場合は省略可。
    省略する場合は、省略する旨及び省略する書類名、それらが添付されている申請書の種類と提出年月日、 
    業許可番号を申請書の備考欄に記載して下さい。
(注2)基礎講習修了証、専門講習修了証、卒業証書等の写し提出の場合、受付時に原本照合いたしますので、
    申請時に原本も持参して下さい。
 
 
手数料について
手数料は、こちらをご覧ください。
手数料は奈良県収入証紙で納付してください。
(奈良県収入証紙は奈良県庁1階総務厚生センター等で購入できます。詳しくはこちらをご覧ください。)
修理区分の一部廃止の場合
( 
平成18年3月30日付け薬食機発第0330003号 第1の3の(4) )
修理区分の一部廃止の際は、変更届を提出してください。
なお、変更届出に併せて、「許可証書換え交付申請」を行ってください。
  ※手数料は上述を参照の上、
奈良県収入証紙で納付してください。 
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