高圧ガスの製造、保安検査、完成検査等の手続き

高圧ガス製造許可申請等について

1.第一種製造者

1-1.高圧ガス製造許可について

高圧ガスの製造をしようとする者(法第5条第1項に該当する者)は、あらかじめ事業所ごとに許可を受けなければなりません(この許可を受けた者を「第一種製造者」といいます。)。

 

○提出書類

 製造の許可 :高圧ガス製造許可申請書

 提出書類一覧:こちらからダウンロード

 

○手数料

 奈良県手数料条例(平成12年3月奈良県条例第33号)に定める金額の奈良県収入証紙を、

 高圧ガス製造許可申請書の裏面に貼付してください。

 ※金額がわからない方は消防救急課保安係までご連絡ください。


○その他

 高圧ガス製造の内容について、申請の前に予め消防救急課保安係までご連絡ください。

 


 

1-2.高圧ガス製造施設等変更許可、高圧ガス製造施設軽微変更届について

第一種製造者は、高圧ガス製造のための施設の位置、製造、設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更するときは、あらかじめ許可を受けなければなりません。

ただし、第一種製造者が軽微な変更の工事を行うときは許可不要で、工事完成後に、遅滞なく届け出なければなりません。

 

○変更許可申請の提出書類

 変更の許可 :高圧ガス製造施設等変更許可申請書

 提出書類一覧:こちらからダウンロード

 

○手数料

 奈良県手数料条例(平成12年3月奈良県条例第33号)に定める金額の奈良県収入証紙を、

 高圧ガス製造施設等変更許可申請書の裏面に貼付してください。

 ※金額がわからない方は消防救急課保安係までご連絡ください。

 

○軽微変更届の提出書類

 軽微変更届 :高圧ガス製造施設軽微変更届書

 提出書類一覧:こちらからダウンロード

 ※高圧ガス製造施設軽微変更届は手数料不要です。

 

○その他

 製造施設等の変更内容について、申請・届出の前に予め消防救急課保安係までご連絡ください。

 


 

1-3.完成検査について

製造の許可又は変更の許可を受けた第一種製造者は、県知事(又は高圧ガス保安協会、指定完成検査機関)が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、製造のための施設を使用することができません(一般則第33条、液石則第34条、冷凍則第23条の場合を除く。)。

 

○提出書類

 製造施設完成検査申請書

 

○手数料

 奈良県手数料条例(平成12年3月奈良県条例第33号)に定める金額の奈良県収入証紙を

 製造施設完成検査申請書の裏面に貼付し、提出してください。

 また、完成検査の実施日時について調整のため、余裕を持って消防救急課保安係まで連絡してください。

 ※金額がわからない方は消防救急課保安係までご連絡ください。

 


 

1-4.製造開始届について

製造の許可を受けた第一種製造者は、完成検査を受検し技術上の基準に適合していると認められた後、高圧ガスの製造を開始したときは、遅滞なく、届け出なければなりません。

 

○提出書類

 高圧ガス製造開始届書


高圧ガス製造事業届等について

2.第二種製造者

2-1.高圧ガス製造事業届(高圧ガス製造届)について

高圧ガスの製造をしようとする者(法第5条第2項に該当する者)は、事業所ごとに事業開始の日(冷凍のための製造設備にあっては製造開始の日)の20日前までに、届け出なければなりません(この届出をした者を「第二種製造者」といいます。)。

 

○提出書類

 製造事業の届:高圧ガス製造(事業)届書

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○手数料

 不要

 

○その他

 高圧ガス製造の内容について、届出の前に予め消防救急課保安係までご連絡ください。

 


 

2-2.高圧ガス製造施設等変更届について

第二種製造者は、高圧ガス製造のための施設の位置、製造、設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更するときは、あらかじめ、届け出なければなりません。

ただし、第二種製造者が軽微な変更の工事を行うときは、届出不要です。

※軽微な変更の工事の一部は、高圧ガス保安法施行細則(平成13年3月奈良県規則第87号)で定める軽微変更報告が必要な場合があるため、事前にご連絡ください。

 

○変更届の提出書類

 変更の届出 :高圧ガス製造施設等変更届書

 提出書類一覧:こちらからダウンロード

 

○手数料

 不要


危害予防規程について

第一種製造者は、危害予防規程を定め、届け出なければなりません。
また、変更したときはその旨を届け出なければなりません。

 

○提出書類
 1.
危害予防規程届書

 2.危害予防規程(本文)※任意様式

 3.変更明細書(変更時のみ、変更の概要を一覧に記載したもの。)※任意様式

 

保安統括者・保安係員等の選任・解任について

製造事業所において保安統括者、保安統括者代理者、冷凍保安責任者又は冷凍保安責任者代理者を選任したときは、遅滞なく、届け出なければなりません。また、変更(=解任・選任)した場合も同様です。

また、前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内に保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の選解任を行った場合、当該期間終了後遅滞なく、届け出なければなりません。

 

○提出書類

 選解任の対象

提出書類(全て)
 保安統括者

高圧ガス保安統括者届書

・変更前後の事業所保安管理組織図

保安統括者代理者

高圧ガス保安統括者代理者届書

・変更前後の事業所保安管理組織図

冷凍保安責任者

 冷凍保安責任者届書

・選任した者の製造保安責任者免状の写

・製造に関する経験等所定の要件を示す書類

冷凍保安責任者代理者

冷凍保安責任者代理者届書

・選任した者の製造保安責任者免状の写し

・製造に関する経験等所定の要件を示す書類

保安技術管理者  

高圧ガス保安技術管理者等届書

別紙

・変更前後の事業所保安管理組織図

・選任した者の製造保安責任者免状の写し

・製造に関する経験等所定の要件を示す書類

保安係員  

保安主任者

高圧ガス保安主任者等届書

・変更前後の事業所保安管理組織図

・選任した者の製造保安責任者免状の写し

・製造に関する経験等所定の要件を示す書類

保安企画推進員  高圧ガス保安主任者等届書

・変更前後の事業所保安管理組織図

・所定の資格要件を示す書類


保安技術管理者等の兼務について

 

奈良県で保安検査を受検する場合について

第一種製造者は、法令で定める製造のための施設について、定期に県知事(又は高圧ガス保安協会、指定保安検査機関)が行う保安検査を受けなければなりません。

奈良県で保安検査を受検する事業所は、保安検査申請書を提出し、保安検査の実施日時について調整のため消防救急課保安係まで連絡してください。

 

○提出書類

 保安検査申請書

 

○手数料

 奈良県手数料条例(平成12年3月奈良県条例第33号)に定める金額の奈良県収入証紙を、

 保安検査申請書の裏面に貼付してください。

 ※金額がわからない方は消防救急課保安係までご連絡ください。

 


 

※高圧ガス製造施設の休止について

高圧ガスの製造を1か月以上にわたり継続して中止する計画をもって休止している製造施設であって、他の製造施設と明確に縁切りされていることが確認でき、かつ、その製造施設中のガスをそのガスと反応しにくい窒素等の不活性ガスで置換する等の保安上の措置が講じてある状態のものは、「使用を休止した特定施設」とし、高圧ガス製造施設休止届書を提出することで、当該施設を再び使用しようとするときまで保安検査の受検が免除されます。

 

○提出書類

 1.高圧ガス製造施設休止届書

 2.休止施設の位置、範囲等を明示した図面

 3.休止施設について講じた措置を記載した書面

 ※休止期間は最大3年とし、届出後、その期間を超えて休止する場合は、改めて休止届をしてください。


奈良県以外の機関で完成検査を受検した場合について

奈良県以外の機関で完成検査を受検した場合は、以下を提出してください。

 

提出書

 1.高圧ガス保安協会で受検した場合 高圧ガス保安協会完成検査受検届書

   指定完成検査機関で受検した場合 指定完成検査機関完成検査受検届書

 2.受検機関が交付した完成検査証の写し


奈良県以外の機関で保安検査を受検した場合について

奈良県以外の機関で保安検査を受検した場合は、以下を提出してください。

 

○提出書類

1.高圧ガス保安協会で受検した場合 高圧ガス保安協会保安検査受検届書

  指定保安検査機関で受検した場合 指定保安検査機関保安検査受検届書

2.受検機関が交付した保安検査検査証の写し

 

提出部数について

○提出部数

 2部(県提出分 1部、事業者保管分(原本不要)1部)

○提出方法

 来庁又は郵送

 ※奈良県収入証紙を貼付した申請書を郵送するときは、追跡できるよう簡易書留等で郵送してください。
 ※事業者保管分の返送のため、切手を貼付した返信用封筒も併せてお願いします


 

 

受付、お問い合わせ先
奈良県 総務部知事公室 消防救急課 保安係
(奈良県庁主棟2階)
〒630-8501 奈良市登大路町30
TEL.0742-27-5422(ダイヤルイン)
   0742-22-1101(内線2281・2277)
FAX.0742-27-0090