豚の食肉(内臓を含む)の生食については、E型肝炎ウイルス、食中毒菌及び寄生虫によるリスクがあり、加熱以外のリスク低減策がないことから、食品衛生法第11条第1項に基づく基準を設定し、生食用として販売・提供が禁止されました。
事業者のみなさまへ
平成27年6月12日から、豚肉やレバーなどの内臓を生食用として販売・提供することは禁止されました。
これに違反した場合には、食品衛生法違反として行政処分の対象となります。
なお、加熱用として販売・提供する際には、中心部まで十分に加熱して食べるよう、消費者のみなさまに情報提供ください。
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食品衛生法第11条第1項に基づく基準の概要
豚の食肉(内臓を含む)は、加熱を要するものとして販売・提供しなければならない。
豚の食肉(内臓を含む)を販売・提供する者は、中心部まで十分に加熱を要する等の必要な情報を一般消費者に提供しなければならない。
豚の食肉(内臓を含む)を使用して、食品を製造、加工又は調理する場合は、中心部の温度を63℃で30分間以上加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法(75℃1分間以上)で加熱殺菌しなければならない。
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