1,4-ジオキサン及び1,1-ジクロロエチレンに関する基準について(平成25年)
平成25年1月23日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第12号)」が、平成25年2月21日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成25年環境省令第3号)」が公布されました。平成25年6月1日より施行されます。改正の概要については、以下のとおりです。
1 1,4-ジオキサンを含む産業廃棄物の特別管理産業廃棄物への指定
特定の施設から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含むばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸または廃アルカリを、新たに特別管理産業廃棄物に指定されました。
<改正に伴う手続きについて>
平成25年6月1日以降に、1,4-ジオキサンが含まれる産業廃棄物の収集運搬業または処分業を行うには、特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要となります。
※申請については 収集運搬業 のページをご覧ください。
<排出事業者の方へ>
特別管理産業廃棄物となる1,4-ジオキサンが含まれる産業廃棄物を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任が必要となります。
2 1,1-ジクロロエチレンの特別管理産業廃棄物の判定基準の変更
1,1-ジクロロエチレンを含む産業廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の判定基準が変更されました。
<改正に伴う手続きについて>
平成25年6月1日以降に、特別管理産業廃棄物に該当しないこととなる1,1-ジクロロエチレンが含まれる産業廃棄物の収集運搬業または処分業を行うには、産業廃棄物処理業の許可が必要となります。
※申請については 収集運搬業 のページをご覧ください。
3 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分基準の変更
1,4-ジオキサンを含む産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分基準が追加されました。また1,1-ジクロロエチレンを含む産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分基準が変更されました。
4 廃棄物最終処分場に係る水質基準関係
・ 放流水の項目として、1,4-ジオキサンが追加されたほか、1,1-ジクロロエチレンの基準が変更されました。
・ 廃棄物最終処分場の周縁地下水及び安定型最終処分場の浸透水の基準項目に1,4-ジオキサン及び塩化ビニルモノマーが追加されたほか、1,1-ジクロロエチレンの基準値が変更されました。また、シス-1,2-ジクロロエチレンは、トランス体を含む1,2-ジクロロエチレンと変更されました。
・ 既存の一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場についての放流水の1,4-ジオキサンの基準値は、当分の間、経過措置が適用されます。
<最終処分場を設置されている事業者の方へ>
浸透水及び放流水の基準等が変更になりますので、遺漏のないよう対応してください。
政省令改正の詳細については、下記(環境省ホームページ)を参照ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の閣議決定について(お知らせ)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)