廃棄物処理法の改正について(平成22年)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)改正に関する情報を提供しています。
1 建設工事の廃棄物について、原則として元請業者に処理責任を一元化
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物は、元請業者が排出事業者であると明確に定義づけられました。元請業者が排出事業者として義務づけられたことにより、下請負人が元請業者の廃棄物を運搬する場合(規則第18条の2の規定をすべて満たす場合は除かれます。)には、廃棄物の収集運搬業の許可が必要となることが明確に規定されました。
<参考>
詳しくは建設工事により排出された廃棄物についてをご覧ください。
2 排出事業者が産業廃棄物を事業場外で保管する際には事前の届出が必要
事業者は建設工事で生じた産業廃棄物を、事業場外の一定規模以上(300平方メートル以上)の面積で自ら保管を行おうとする場合は事前に届出をすることが必要になりました。
<届出様式、提出先等については下記をご覧ください>
詳しくは建設工事により排出された廃棄物についてをご覧ください。
3 マニフェスト制度の強化
産業廃棄物の運搬又は処分受託者は、マニフェストの交付を受けずに、産業廃棄物の引き渡しを受けてはならないこととなりました。
また、マニフェストの交付者は、交付したマニフェスト(A票)を交付日から5年間保存しなければならなくなりました。
4 優良な産業廃棄物処理業者について、許可の有効期間を延長
許可の更新時等に申請をし、優良認定を受けた産業廃棄物処理業者には優良マークの入った許可証が交付され、許可期間が通常(5年間)よりも長い7年間となります。
詳しくは 優良性評価制度のページ をご覧ください。
5 産業廃棄物収集運搬業許可の合理化
産業廃棄物収集運搬業(積替えを行う場合を除く。)を行う場合、従前は廃棄物の積込み・荷卸しを行う場所を所管する県知事及び各政令市(奈良市等)長の許可がそれぞれ必要でしたが、この許可体系が合理化され、政令市を含む複数の市町村にまたがって業を行う場合に必要な許可は、県知事の許可のみとなりました。
ただし、産業廃棄物の収集又は運搬に伴い積替えを行う場合にあっては、従前どおり、その積替えを行おうとする区域を管轄する政令市の長の許可を受ける必要があります。
申請については 収集運搬業 のページをご覧ください。
6 産業廃棄物処理業者による処理が困難となった場合の委託者への通知
産業廃棄物処理業者は、受託した産業廃棄物の処理を行うことが困難となった場合、委託した者に対してそのことを通知しなければならないこととなりました。この通知を受けた排出事業者は、生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、当該産業廃棄物に係るマニフェストの送付を受けていない場合は、措置内容報告書を提出することが義務付けられました。
7 廃棄物の焼却時に熱回収を行う者に係る知事認定
廃棄物の焼却時における余熱利用を促進するため、熱回収を行う者に対して県知事等が認定する制度が創設されました。
この認定を受けると、定期検査の受検が免除され、焼却前の廃棄物の保管量の上限が14日分から21日分に引き上げられます。
5年ごとに更新認定を受けることが必要です。
<届出様式、提出先等についてはこちらをご覧ください。>
熱回収施設設置者認定制度について(PDF)
熱回収施設設置者認定申請書(様式第二十五号の二)
熱回収施設休廃止等届出書(様式第二十五号の四)
熱回収報告書(様式第二十五号の五)
廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル(環境省)
8 報告徴収・立入検査・措置命令の対象拡充
廃棄物の不適正処理に対して、迅速・適確な対処を行うため、県知事等が報告を徴収できる対象や、立入検査ができる場所が追加されました。
9 廃棄物処理施設の定期検査、維持管理情報の公表
焼却施設、最終処分場等の廃棄物処理施設の設置許可を受けた者に対して、その施設について定期的に県知事等の検査を受けることが義務づけられました。
また、焼却施設、最終処分場等の廃棄物処理施設の設置者に対して、その施設の維持管理計画及び維持管理に関する情報をインターネット等で公表することが義務づけられました。
<定期検査の申請書、提出先等はこちらをご覧ください。>
廃棄物処理施設定期検査制度について(PDF)
産業廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第二十号の二)
10 排出抑制の徹底
多量排出事業者が作成することとされている(特別管理)産業廃棄物処理計画書及びその実施状況報告書(以下「処理計画書等」という。)について様式が改正され、記載事項が変更となりました。
なお、都道府県知事等は提出のあった処理計画等をインターネットの利用により公表することとなり、処理計画等の提出を行わなかった場合や虚偽の記載をして提出した場合には、20万円以下の過料が課されることとなりました。
処理計画等の提出に関する詳細は 多量排出事業者(産業廃棄物処理計画/実施状況報告)のページ をご覧ください。
11 土地所有等に係る通報努力義務の創設
土地所有者等は、その土地において廃棄物処理法の規定に違反して処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、都道府県知事等に通報するよう努めなければならないこととされました。
12 排出事業者による処理の状況に関する確認の努力義務の明確化
排出者責任の強化として、排出事業者が運搬又は処分を他人に委託する場合には、その産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行うように努めなければならないことになりました。
13 帳簿作成対象の拡大等
次の2区分の排出事業者に対して、帳簿の備え付けが義務づけられました
・事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場内に設置された、許可対象とされていない小規模な焼却施設において、自ら当該産業廃棄物の焼却を行う事業者
・事業場外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者
<詳しくは下記のチラシ及び帳簿の様式例をご覧ください。>
産業廃棄物小型焼却炉設置者の皆様へ(PDF)(pdf 210KB)
帳簿様式例(EXCEL)(xls 33KB)
14 罰則の強化
不法投棄等重大な法違反に関する両罰規定で法人に課せられる罰金の上限が、1億円から3億円に引き上げなど罰則の強化が図られました。これについては、平成22年6月8日から施行されています。
15 その他
このほか、政省令の改正により、収集運搬許可の合理化や廃石綿等の埋立処分の見直しなどが行われ、廃棄物処理施設の処理能力を変更する場合の手続き、廃棄物処理施設の事故時の措置と記録などについて所要の見直しが行われています。
法改正の詳細については、下記(環境省ホームページ)を参照ください。
平成22年度改正廃棄物処理法について(環境省)
廃棄物処理法の改正について(環境省図解資料)