食品衛生法の規定により、飲食店営業をはじめとした32業種については、営業許可を受ける必要があります。
営業許可を受けるためには、その施設を管轄する保健所に営業許可申請を行い、その施設が奈良県条例の定める施設基準に適合する必要があります。
詳しくは施設を管轄する保健所にお問い合わせください。→お近くの保健所
営業許可が必要な32業種
調理業
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飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機 |
製造業
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菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、清涼飲料水製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、添加物製造業、密封包装食品製造業 |
販売業
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食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り業 |
その他
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乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の放射線照射業、
食品の小分け業
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営業許可の流れ
1事前相談
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施設の平面図を持参の上、営業施設を管轄する保健所で事前に相談を受けてください。
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2申請
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必要な書類等を添え、営業許可申請書を提出し、手数料を納付してください。
※営業を開始する2~3週間前に申請をしてください。 |
3施設調査
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保健所職員が施設にお伺いし、施設基準に適合しているかを調査します。
※不適合の場合には、手直し後に再調査します。 |
4許可
営業許可証を交付します。
※営業許可証は、店舗に掲示してください。
《その他(消防法に関すること)》
飲食店等の開業により、新たに消防用設備等(例えば自動火災報知設備など)の設置や防火管理者の選任などが必要になる場合がありますので、事前に建物住所を管轄する消防署にご相談ください。→奈良県広域消防組合へリンク
営業届出
営業許可が必要な業種(32業種)以外の営業を行う場合や、給食の提供(業者が受託する場合を除く)を開始する場合には、事前に施設を管轄する保健所長に届け出てください。
詳しくは施設を管轄する保健所にお問い合わせください。→お近くの保健所
営業届出 |
・32業種以外の食品・食品添加物の製造業及び販売業
・器具、容器包装又はおもちゃの製造業及び販売業
・営業以外の場合で、寄宿舎、学校、病院等の施設で継続的に食事を提供する場合
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