【H291127】食中毒の発生について

 平成29年11月22日(水曜日)午後5時頃に、橿原市内の飲食店の利用客から「11月16日(木曜日)に友人6名で食事をしたところ、6名全員が食中毒様症状を呈した」旨の連絡が中和保健所にありました。
  同保健所が調査したところ、申出者らは11月16日(木曜日)に橿原市内の飲食店を利用しており、11月20日(月曜日)午前7時を初発として6名全員が腹痛、下痢等の食中毒様症状を呈し、うち3名が医療機関を受診していることが判明しました。
  調査の結果、有症者の共通食は当該施設が提供した食事以外にないこと、有症者のふん便からカンピロバクターを検出したこと、有症者を診察した医師から食中毒の届出があったことから、中和保健所は当該施設が提供した食事を原因とする食中毒と断定し、3日間(11月27日(月曜日)から29日(水曜日)まで)の営業停止を命じました。
 なお、入院患者及び重症者はおらず、有症者は全員快方へ向かっています。

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