児童福祉法第38条に基づき、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設です。
主な入居理由は、経済事情・住宅事情(生活困窮などの貧困問題)、夫などからの暴力、入居前の不適切な家庭・養育環境、お母さんの心身の不安定、職業上の理由、その他となっています。
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