食品衛生法改正については、こちらをご覧下さい。(厚生労働省ホームページ)
営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について
業として食品を調理、製造または販売するときは、保健所の営業許可や保健所への報告が必要となります。
申請の受付は、営業施設の所在地を管轄する保健所で行っています。
詳しくは、こちら及び下記をご覧下さい。
◎新規申請
新規の申請用紙は「営業許可申請書・営業届(新規、継続)(xlsx 42KB)」を使用して下さい。
記入例(pdf 460KB)を参考に記入して下さい。
飲食店営業を始められる方へ(pdf 864KB)
食品製造・販売等を始められる方へ(pdf 878KB)
露店形態による営業を始められる方へ(pdf 733KB)
自動車による営業を始められる方へ(pdf 406KB)
◆水質検査
営業で水道水以外の水を使用される場合は、水質検査を実施し規格への適合を確認する必要があります。
◆その他(消防法に関すること)
飲食店等の開業により、新たに消防用設備等(例えば自動火災報知設備など)の設置や防火管理者の選任などが必要になる場合がありますので、事前に建物住所を管轄する消防署にご相談ください。
奈良県広域消防組合へリンク
◆奈良県食品衛生法施行条例
◆奈良県食品衛生法施行細則
◎営業許可を必要とする32業種(営業施設の所在地を管轄する保健所へ営業許可申請を行って下さい。)
○飲食店営業
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○調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
○食肉販売業 |
○魚介類販売業 |
○魚介類競り売り営業 |
○集乳業 |
○乳処理業 |
○特別牛乳搾取処理業 |
○食肉処理業 |
○食品の放射線照射業 |
○菓子製造業 |
○アイスクリーム類製造業 |
○乳製品製造業 |
○清涼飲料水製造業 |
○食肉製品製造業 |
○水産製品製造業 |
○氷雪製造業 |
○液卵製造業 |
○食用油脂製造業 |
○みそ又はしょうゆ製造業 |
○酒類製造業 |
○豆腐製造業 |
○納豆製造業 |
○麺類製造業 |
○そうざい製造業 |
○複合型そうざい製造業 |
○冷凍食品製造業 |
○複合型冷凍食品製造業 |
○漬物製造業 |
○密封包装食品製造業 |
○食品の小分け業 |
○添加物製造業 |
◎継続申請
食品営業関係手数料一覧(pdf 72KB)
手続き・受付日・受付会場(pdf 127KB)
◎営業届
営業届の提出用紙は「営業許可申請書・営業届(新規、継続)(xlsx 31KB)」を使用して下さい。
別紙1(pdf 61KB) 、記入例(pdf 255KB)を参考に記入して下さい。
◎営業許可施設一覧は、こちら(奈良県消費・生活安全課HP)をご覧ください。