奈良県食品表示サポーター設置要領

要領内容

第1 趣旨
   奈良県食品表示サポーター(以下、「表示サポーター」と略します。)は、消費者の方々に日常の買い物などの中で食品表示を無償で継続的にモニターしていただき、これを通じて食品表示の適正化を図ることを目的として奈良県(以下、「県」と略します。)が設置するものです。

第2 活動内容

 表示サポーターの活動内容は、次のとおりです。
1 食品の品質表示状況のモニター(定例報告)

 主に県内に店舗展開している食品販売店を対象として、日頃の買い物の中で食品表示の状況をモニターしていただき、その状況及び食品表示に関する意見を定期的(年2回程度)に福祉医療部医療政策局薬務・衛生課まで文書で報告していただきます。
2 不適正な食品表示に関する情報提供(随時報告)

 原産地表示や一括表示事項の偽装等の不適正な食品表示に関する情報を入手した場合は、直ちに薬務・衛生課まで報告していただきます。

第3 応募
1 応募資格

 表示サポーターに応募できる方は次のいずれにも該当する方です。これらの条件に該当しないと判断される場合には、応募されても登録されません。

(1)満20才以上の方
(2)奈良県内に居住されている方
2 登録予定人数

100名程度を予定しています。
3 応募方法

(1)  表示サポーターを希望される方は、所定の応募用紙に住所、氏名、生年月日、職業、性別、応募理由等を記入のうえ、福祉医療部医療政策局薬務・衛生課まで提出してください。
なお、提出いただいた応募用紙等は返却しませんのであらかじめご了承ください。

(2)  応募期間
平成18年4月1日~(随時受け付けしております。)  

(3)  応募先
 〒630-8501 奈良市登大路町30
 奈良県福祉医療部医療政策局薬務・衛生課食品・生活衛生係
 TEL:0742-27-8681
 FAX:0742-27-3029

第4 登録及び登録の期間
1  県では、提出していただいた書類をもとに表示サポーター候補者を決定いたします。表示サポーター候補者となった方には、同意書の用紙を送付しますので、同意書に記名押印のうえ、本人確認が可能な書類(運転免許証、健康保険証などの写し)を添付して薬務・衛生課まで返送してください。
 同意書等を返送いただい方から順次サポーターとして登録します。
2 登録の期間は、登録した日から表示サポーター事業終了時までです。

第5 活動に当たっての遵守事項

 表示サポーターとして活動する場合には、次の事項を遵守していただく必要があります。
 なお、これらの遵守事項に違反したことが確認された場合には、表示サポーターの登録を取り消すことがあります。
 さらに、活動の中で違法行為を起こした場合は、氏名等を公表することがありますので、ご了承ください。
1  表示サポーターは、公正中立な立場で活動を行う必要があります。したがって、個人的に関係のある場合においても、食品販売業者、食品製造業者等からいかなる利益及び便宜供与を受けることはできません。
2  表示サポーターの活動は、日常の買い物などの中で行うことが原則となっています。
 また、表示サポーターには法律(食品表示法その他食品表示に関する全ての法律)に基づく調査権限や検査権限は一切与えられていません。したがって、食品販売店内での写真撮影、伝票等の閲覧の要求、常識的な質問の範囲を超えるような事情聴取など、営業妨害や風評被害の発生のおそれのある行動をとってはなりません。

第6 自己責任の原則

 表示サポーターの皆さんには、第2の活動を第5の遵守事項に即して行っていただくことになりますが、本要領で規定された活動以外の活動(例えば、表示サポーターとしてのモニター活動により得た情報を県以外の第三者に提供すること等)により、「食品販売店に損害を与えた場合」や「食品販売店との間に問題が生じた場合」、「一般消費者に誤解を与え、又は特定商品の購買を誘導する行為その他第1の趣旨に反する行為により問題が生じた場合」は、表示サポーター個人の責任で対応していただくことになります。

第7 その他

奈良県食品表示サポーター設置要領は平成18年4月1日より適用します。
奈良県食品表示サポーター設置要領は平成27年4月1日より適用します。

奈良県食品表示サポーター設置要領は平成29年3月16日より適用します。

奈良県食品表示サポーター設置要領は令和6年4月1日より適用します。