平成17年度普通交付税(市町村分)等の決定

7月26日、平成17年度の普通交付税及び地方特例交付金の額が決定され、閣議報告された。本県市町村分の決定額及びその概要は、次のとおりである。

1.普通交付税(市町村分)の本県の概要

平成17年度の普通交付税の総額は、普通交付税から臨時財政対策債へ振り替えられた額を含め、県内市町村あわせて 1,138億9千4百万円で前年度当初決定に比べ 49億2千4百万円、4.1%の減となった。

<県内市町村合計>(単位:千円、%)


平成17年度
(A)
平成16年度
(B)
増減額A-B
(C)
増減率
C/B*100
全   国
(財源不足団体)
基準財政需要額(ア) 246,424,774 243,376,426 3,048,348 1.3 1.3
基準財政収入額(イ) 149,600,961 146,965,327 2,635,634 1.8 1.4
交付基準額 (ア)-(イ) 96,823,813 96,411,099 412,714 0.4 1.1
普通交付税額 96,420,510 95,977,598 442,912 0.5 1.2
普通交付税+臨財債 113,893,915 118,817,524 ▲4,923,609 ▲4.1 ▲3.8

(注) 交付基準額と普通交付税額との差額は調整額

  • 基準財政需要額は、投資的経費の減少があるものの、国庫補助負担金の一般財源化に伴う福祉関係経費(高齢者保健福祉費、社会福祉費等)の増加や、市町村合併に伴う経費(生活保護費、その他の諸費等)の増加により、全体で1.3%の増加となった。
  • 基準財政収入額は、宅地の地価下落等による固定資産税(土地)の減少があるものの、企業業績の回復に伴う市町村民税法人割の増加及び家屋の新増築による固定資産税(家屋)の増加、所得譲与税の交付額の増等で、全体で1.8%の増加となった。

2.各市町村の状況

平成17年度も全市町村が交付団体となった。

(1) 平成8年度以降、市町村全てが交付団体となっている。

   ※ 参 考 :過去直近の不交付団体   平成7年度 生駒市

(2) 各市町村の普通交付税決定額

 各市町村の普通交付税決定額は別表1、2のとおり。
※市町村別の普通交付税額は、投資的経費、公債費、市町村民税法人割及び固定資産税等の増減率の相違により、増減率に差が生じている。

(3) 合併団体

 平成16年10月1日に合併した葛城市、平成17年4月1日に合併した奈良市については、合併算定替による算出額が一本算定による算出額を上回ったため、合併算定替を適用した。

(4) 対前年度増減率(臨時財政対策債へ振り替えられた額を除く。)の大きい団体

  1. 増加率の大きい団体
    • 下北山村   12.2%  辺地対策事業債償還費の増等
    • 川上村     7.7%  (旧)地域総合整備事業債償還費の増等
    • 葛城市     6.9%  市制施行に伴う生活保護費等の新たな事務経費の増等
  2. 減少率の大きい団体
    • 大和郡山市  ▲7.4%  公害防止事業債償還費の減等
    • 橿原市     ▲6.3%  固定資産税(家屋)の増等
    • 王寺町     ▲5.8%  (旧)地域総合整備事業債償還費の減等

※今年度の団体ごとの普通交付税額(臨財債へ振り替えられた額を含む。)については、臨財債の大幅な減少(▲23.5%)により、ほとんどの団体(37団体)において減少している。
臨財債へ振り替えられた額を除いた各団体の普通交付税額で、増減率の大きい団体については、上記のとおりである。

3.地方特例交付金(市町村分)の本県の概要

(1)地方特例交付金

平成17年度の地方特例交付金の交付額は、県内市町村あわせて 69億5千3百万円となり、ほぼ前年度並み    (▲0.8%)。

 ○ 各市町村の決定額は別表3のとおり。


■ 別表1~3(PDF形式)については、以下からどうぞ ■

《 用 語 解 説 》

基準財政需要額

 地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行い、または施設を維持するための財政需要を一定の方法によって合理的に算定した額であり、現実に必要とする経費の額を算定するものではなく、客観的にあるべき財政需要額を算定するものである。

基準財政収入額

 地方公共団体の財政力を合理的に判断するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法により算定した額であって、収入実績ではなく、客観的なあるべき一般財源収入額である。

地方特例交付金

 平成11年度より、恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするため、地方税の代替的性格を有する財源として、普通交付税の交付・不交付にかかわらず交付されることになったものである。
 交付額は、都道府県にあっては、道府県民税所得割、法人税割及び法人事業税の減収見込額の概ね4分の3に相当する額から、たばこ税の増収見込額及び法人事業税の減収見込額(交付見込団体のみ)を控除した額、市町村にあっては、市町村民税所得割及び法人税割の減収見込額の4分の3に相当する額から、たばこ税の増収見込額を控除した額である。

所得譲与税

 平成15年度から始まった国庫補助負担金の一般財源化に対応して、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲が行われるまでの暫定措置として、平成16年度に創設された。総額を都道府県3/5及び市町村2/5に分け、それぞれ人口(最近の国勢調査結果)により譲与される。
 なお、昨年度まで、所得譲与税の額は、75%が基準財政収入額に算入されたが、財政力格差の拡大への確実な対応を図るため、平成17年度の所得譲与税の額は、100%が基準財政収入額に算入される。

臨時財政対策債

 地方財源の不足分を補てんするために発行される地方債である。
 これまで地方財源の不足分は、国の交付税特別会計借入金により措置してきたものを、国、地方が折半して補てんすることとなり、具体的には、国庫負担分については、国の一般会計からの加算により、地方負担分については、地方財政法第5条の特例となる地方債(臨時財政対策債)により補てんする措置が講じられることとなった。
 この措置は、当初平成13年度から平成15年度までの3年間の措置だったが、平成16年度から平成18年度まで延長されたところである。
 なお、地方公共団体にとっては、新たな地方債負担となるが、臨時財政対策債の元利償還金相当額については、その全額が後年度地方交付税の基準財政需要額に算入されることとなっている。

合併算定替

 合併市町村に係る普通交付税の算定方法の特例で、合併後の一定期間に限って、普通交付税の額が合併前の状態における額より減少しないようにするための特別な算定方法の通称である。すなわち合併市町村に関しては、合併年度及びこれにつづく10か年度に限り、合併関係市町村が各年度の4月1日現在においてなお合併前の区域をもって存続しているものと仮定して、各合併関係市町村毎に算定した財源不足額の合算額が、合併後の新市町村について一本算定(合併後の新市町村を単位とした算定)した財源不足額よりも大きい場合には、その大きい方の財源不足額をもって当該市町村の財源不足額とする特例である。

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