食品衛生責任者について

食品衛生責任者と食品衛生責任者養成講習会について

奈良県内で食品衛生法に基づく営業許可や届出対象となる施設(合成樹脂の器具または容器包装の製造業者を除く。)には、
食品衛生責任者を置く必要があります。

食品衛生責任者は、施設ごとに設置してください。(施設間の重複はできません)


食品衛生責任者として専任できる有資格者は以下のとおりです。
 1)食品衛生管理者又は食品衛生監視員になることができる資格を有する者
 2)栄養士の免許を有する者
 3)調理師の免許を有する者
 4)製菓衛生師の免許を有する者
 5)食鳥処理衛生管理者の資格を有する者
 6)船舶料理士の免許を有する者
 7)知事が指定する衛生講習会を受講した者
   (公益社団法人奈良県食品衛生協会が行う食品衛生責任者講習会)
 8)1)~7)と同等以上の知識を有すると知事が認める者
   (奈良県以外の都道府県市で食品衛生責任者講習会を受講した者)

 

 

奈良県内で実施する食品衛生責任者養成講習会の日程、申し込み方法に

ついてはコチラ→公益社団法人奈良県食品衛生協会(外部リンク)

※食品衛生責任者養成講習会の実施主体は 「公益社団法人奈良県食品衛生協会」 になります。

食品衛生責任者養成講習会についてのお問い合わせは、「公益社団法人奈良県食品衛生協会」(TEL:0742-27-1215)にお問い合わせください。

奈良県薬務・衛生課は、当該講習会の問い合わせ先ではありません。

 

 

 

食品衛生責任者実務講習会について(既に食品衛生責任者の資格をお持ちの方が対象の講習会です。)

営業許可施設及び集団給食施設の食品衛生責任者は、実務講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の取得に努めることが食品衛生法施行規則第66条の2第1項別表第17に遵守事項として規定されています。

食品衛生責任者の方は、定期的に受講してください。

 

奈良県内で実施する食品衛生責任者実務講習会の申し込み方法に

ついてはコチラ→公益社団法人奈良県食品衛生協会(外部リンク)

当該研修会は、食品衛生責任者が対象ですが、一般の従事者の方も受講していただけます。

施設や営業所の衛生管理に係る教育訓練の一環として、食品衛生責任者だけでなく、食品衛生に関わる一般の従事者の方についても積極的に受講してください。

 

※この講習会は食品衛生責任者の資格取得のための講習会ではありません。食品衛生責任者の資格取得には、食品衛生責任者養成講習会を受講して下さい。

 

※食品衛生責任者実務講習会の実施主体は 「公益社団法人奈良県食品衛生協会」 になります。

食品衛生責任者実務講習会についてのお問い合わせは、「公益社団法人奈良県食品衛生協会」(TEL:0742-27-1215)にお問い合わせください。

奈良県薬務・衛生課は、当該講習会の問い合わせ先ではありません。

 

 

参考(別表第17(食品衛生法施行規則第66条の2第1項関係)抜粋)

一 食品衛生責任者等の選任

イ 法第五十一条第一項に規定する営業を行う者(法第六十八条第三項において準用する場合を含む。以下この表において「営業者」という。)は、食品衛生責任者を定めること。ただし、第六十六条の二第四項各号に規定する営業者についてはこの限りではない。なお、法第四十八条に規定する食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができる。

ロ 食品衛生責任者は次のいずれかに該当する者とすること。
(1) 法第三十条に規定する食品衛生監視員又は法第四十八条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者
(2) 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第七条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第十条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条に規定する食鳥処理衛生管理者
(3) 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

食品衛生責任者は次に掲げる事項を遵守すること。
(1) 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める 講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること(法第五十四条の営業(法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)に限る。)。
(2) 営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。

ニ 営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重すること。

ホ 食品衛生責任者は、第六十六条の二第三項に規定された措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。

へ ふぐを処理する営業者にあっては、ふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると都道府県知事等が認める者にふぐを処理させ、又はその者の立会いの下に他の者にふぐを処理させなければならない。