【H24.12.27】食中毒の発生について

【H24.12.27】食中毒の発生について

事例1
 平成24年12月24日(月)午後3時30分頃に奈良市内の医療機関から、「12月22日に大和高田市内の葬儀会館を利用した者が食中毒様症状を呈している」旨の届出が奈良市保健所にあり、これを受けた奈良市保健所から県消費・生活安全課に連絡がありました。
 管轄する葛城保健所が調査したところ、12月22日(土)に同葬儀会館内で営業している飲食店が提供した食事を喫食した52名のうち15名が、翌23日(日)午前9時を初発として食中毒様症状を呈し、14名が医療機関を受診していることが判明しました。
 調査の結果、有症者の共通食は当該施設が提供した食事以外にないこと、有症者の症状が類似していること、有症者及び調理従事者のふん便からノロウイルスを検出したこと、有症者を診察した医師から食中毒の届出があったことから、同保健所は当該施設が提供した食事を原因とする食中毒と断定し、12月27日(木)から3日間の営業停止を命じました。
 
事例2
 平成24年12月25日(火)午前9時30分頃に橿原市内の葬儀会館から、「12月20日、21日に館内で営業する飲食店で調製した会席料理を食べた利用者が食中毒様症状を呈し、2名が受診している」旨の連絡が管轄する桜井保健所にありました。
 同保健所が調査したところ、12月20日(木)、21日(金)に同葬儀会館内で営業している飲食店が提供した食事を喫食した45名のうち25名が、12月21日(金)午後4時30分を初発として食中毒様症状を呈し、2名が医療機関を受診していることが判明しました。
 調査の結果、有症者の共通食は当該施設が提供した食事以外にないこと、有症者の症状が類似していること、有症者及び調理従事者のふん便からノロウイルスを検出したこと、有症者を診察した医師から食中毒の届出があったことから、同保健所は当該施設が提供した食事を原因とする食中毒と断定し、12月27日(木)から3日間の営業停止を命じました。


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