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G20大阪サミット等の開催に伴う宿泊施設における宿泊者名簿への記載等の徹底について

旅館業法及び住宅宿泊事業法では、宿泊者名簿の備え付けが義務づけられています。また、作成した宿泊者名簿は、3年間保存することが必要です。今般、関係各省よりG20大阪サミット等の開催に控えていることを踏まえ、再度の徹底通知がありましたので、お知らせします。

宿泊事業者の皆様におかれましては、再度、宿泊者名簿の記載等の状況をご確認いただき、適切にご対応ください。

 

参考情報 ※宿泊者名簿の参考様式も掲載しています。

宿泊者名簿は、感染症発生時の感染経路特定や被害拡大防止に極めて重要な役割を果たすほか、2016年主要国首脳会議及び2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を控え、多数の外国人来訪が見込まれる中、テロ等の不法行為を未然に防止するためにも、正確な記載等が求められているところです。 
つきましては、旅館業営業者の皆様には、宿泊者名簿の記載等に関し、次の点について御留意願います。

 

  • 宿泊者に対しては、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
  • 外国人宿泊者(国内に在住している方を除く。)については、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。(旅券の写しの保存により、宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号欄への記載を省略しても差し支えありません。)
  • 旅券の呈示を求めたにもかかわらず、宿泊者が拒否する場合は、国の指導により実施していることを説明して再度呈示を求め、さらに拒否する場合には、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等の対応を行ってください。
  • 警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲で御協力願います。(この場合、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号に該当し、本人の同意を得る必要はないとされています。)

 

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