建設業許可に係るお知らせ

建設業許可に係るお知らせ

成年被後見人に係る許可事務ガイドライン等の改正について

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)により、建設業法(昭和24年法律第100号)第8条が改正され、欠格事由のうち「成年被後見人又は被保佐人」が「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」に改められました。

この施行に伴い、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)及び「建設業許可事務ガイドライン」平成13建第97号)の改定が行われました。

成年被後見人又は被保佐人に該当しない者は当該欠格事由に該当しないこととし、成年被後見人又は被保佐人に該当する場合であっても、医師の診断書などにより、回復の見込みや医師の所見を考慮した上で、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができると認められる場合については、当該欠格事由に該当しないこととします。

   

尚、詳細は下記国土交通省ホームページ及び添付をご参照ください。

国土交通省ホームページ

許可事務ガイドライン【本文(溶け込み)】

許可事務ガイドライン【本文(見え消し)】

診断書作成例