電気工事業法の申請・届出について 一覧へ 電気工事業を営む者(以下、電気工事業者という)は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録申請もしくは届出を行う必要があります。 電気工事業の建設業許可申請において、登録申請もしくは届出を怠っていた場合、登録・届出のない期間は、電気工事業の経営業務の経験及び実務経験を含めることができませんのでご注意ください。 電気工事業登録申請・届出については、奈良県 総務部知事公室 消防救急課に問い合わせください。 消防救急課ホームページはこちら