令和3年10月15日付けで、火薬類取締法施行規則及び機能性基準の運用(例示基準)が一部改正されました。
( 施行日:令和4年1月15日)
本改正では、産業実態や技術革新等に合わせ、火薬類取締法施行規則で定める技術基準全体を仕様規定中心の体系から性能規定中心の体系へ転換しており、例えば、消費の技術基準においては、具体的な仕様が定められた従来の基準(仕様規定中心)のうち、見直しの必要があるものについて性能規定化を行うとともに、対応する例示基準が策定されています。
主な改正事項は、以下のとおりです。
①消費の技術基準の性能規定化【消費】
②電波を発する機器の携行の制限【製造・消費】
③半導体集積回路付き電気雷管に関する特例【消費】
④火薬類取扱所の設置における特例の見直し【消費】
⑤点火回路を無線とした場合の措置の追加【消費】
⑥爆薬を装塡した際の込物の要否に関する基準の見直し【消費】
詳しくは下記リンクをご確認ください。
・経済産業省ホームページ
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令等について(製造及び消費の技術基準の見直し)