建築物高さ制限の緩和

件名  建築物高さ制限の緩和

みなさまから寄せられたご意見
 重要文化財に近接する場所を除いて、高さ制限の緩和を希望します。理由としては、高さの低い建物しか建っていないのが、いい景観ではないと思うからというのと、現状の極めて厳しい高さ制限のせいで、活気ある施設の開発が断念されてきた実例があるからです。文化財等を壊さない範囲で高さ制限を適切に緩和し、経済活動を活発化出来れば、人口や観光客の増加、生活利便性の向上、税収増加による様々な政策の実現等様々なメリットが得られると思います。ですからどうか、高さ制限の緩和を検討して頂けないでしょうか。


 

                                                       受付年月日:2023年5月8日




回答
 奈良県の市街化区域の多くの地域では、市街地の環境を維持し土地利用の増進を図るため、都市計画法第9条に基づく高度地区を指定しています。現行の高度地区は、用途地域単位で一律に規制している事例が多くなっておりますが、県としましては、立地する建築物の高さの実態を踏まえ、高さの制限を適切な値とすることを基本とし、景観資源や周辺地域との関係性を考慮して検討・設定することが望ましいと考えております。高度地区は、地域の特性やまちづくりの方向性を踏まえて、市町村が定めておりますので、具体的な地域に関する規制については、それぞれの市町村にご相談ください。


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