車道のサイクルマーク

件名  車道のサイクルマーク

みなさまから寄せられたご意見
 最近よく県道でサイクリング走行のマークが見られますが、歩道専用若しくは歩道が無い部分で誘導マークは良いかと思います。ところが、橿原市内の県道124号のような最近整備され、歩道も2.5m幅、歩道に自転車通行可能のマークがあるのにあえて車道に誘導マークをひかれるのはいかがかと感じています。自転車は車両とは認識していますが、あえて車のそばを走らすような誘導はどうでしょうか。マークを入れるなら広い歩道内でも良いのでは。

                   受付年月日:2023年5月12日

回答
 ご意見いただいた区間の自転車の通行位置につきましては、現地の状況を踏まえて事前に警察と協議を行い、車道の左端部を通行することとしております。なお、道路交通法上、自転車は軽車両に位置づけられ、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則とされています。(「自転車安全利用五則」より)


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