「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」及び「婦人保護施設の設備及び運営に関する基準」
については、これまで厚生労働省令により全国一律に規定されていま したが、平成23年5月5日に
公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革 の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律等により児童福祉法及び社会福祉法が改正されたことに伴い、都道府県が条例で定めること
となりました。
条例を制定するにあたり、広く県民の皆さまからのご意見を募集しました結果について公表します。
(児童福祉施設のうち、保育所、児童厚生施設、福祉型〈医療型〉障害児入所施設、福祉型〈医療型〉児童
発達支援センターは除く)
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