総会の決議による解散の流れ

理事会の開催

・組合員名簿による組合員の確認
・解散総会に付議する解散決議の採択
・解散総会開催日の決定
・清算人の内定(清算人は、原則理事全員が就任する。ただし、解散総会において、一部の理事または理事以外の者を選任することも出来る。)

解散総会の開催

・解散の決議(総組合員の半数以上の出席、かつ、総組合員の3分の2以上の多数による議決が必要。)
・一部の理事または理事以外の者を清算人に選任する場合は、清算人の決議。
・総会の議事録の作成

 →議事録記入例(一太郎) →議事録記入例(Word) 


県へ解散届出書の提出

届出期間

解散総会の議決後、2週間以内
 

提出書類

・農事組合法人解散届出書(第49号様式)→様式(一太郎) →様式(Word)
・解散理由書
・解散時における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
・解散時における役員の役員名簿(第2号様式)→様式(一太郎) →様式(Word)
・解散総会の議事録の謄本

提出先

〒630-8501奈良市登大路町30番地
奈良県農林部農業経済課
指導係


法務局へ解散・清算人就任の登記申請

申請期間

解散総会の議決後、2週間以内
 

提出書類

・農事組合法人解散及び清算人就任登記申請書   →申請書(一太郎) →申請書(Word) 
 →申請書記入例(一太郎) →申請書記入例(Word)
・解散総会の議事録の写し
・申請人の印鑑証明書
・代理人が申請する場合は、委任状

申請人

清算人が複数いる場合は、代表者1名でよい。

申請先

奈良地方法務局本局
 →奈良地方法務局本局案内図(法務局ホームページへ)

※登記官に登記完了時期を確認しておいてください。
 登記完了後に、登記事項証明書の交付申請をしていただく必要があります。

    法務局へ登記事項証明書の交付申請

    申請期間

    解散及び清算人就任登記完了後
     

    提出書類

    ・登記事項証明書交付申請書(会社法人用)

      →申請書(PDF) →申請書(エクセル)
      →申請書記入例(エクセル) 

    申請先

    県内の登記所(本局、葛城支局、桜井支局、五條支局、橿原出張所)

     →奈良地方法務局管轄区域一覧(法務局ホームページへ)

    ※交付を受けた登記事項証明書(原本)は、県への登記完了届出の際に添付してください。

      県へ解散登記完了届出書の提出

      届出期間

      登記完了後、遅滞なく

      提出書類

      ・登記完了届出書(第53号様式)  →様式(一太郎) →様式(Word)
      ・登記完了後の登記事項証明書(法務局で交付を受けたもの)

      提出先

      〒630-8501
      奈良市登大路町30番地
      奈良県農林部農業経済課
       指導係
              • Fax : 0742-27-2210 (共通)