奈良県の最低賃金が11月16日から、時間額1,051円に改定されます。
最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、奈良県下で働く、臨時・パート・アルバイト等を含めすべての労働者(試用期間中、高校生等学生、高年齢者、外国人労働者等も含む。)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金額等を周知する(最賃法第8条、同法施行規則第6条)とともに、必ずこの金額以上の賃金を支払わなければなりません(最賃法第4条)。
なお、奈良県内の中小零細規模の事業所が円滑に賃金の引上げに取り組めるよう、国の「業務改善助成金」をはじめとする「賃上げ」支援助成金パッケージもご活用いただけます。
詳しくは奈良労働局労働基準部賃金室(0742-32-0206)までお問合せください。
https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/tingin/hourei_seido/02saiteitingin.html