長期優良住宅について

長期優良住宅の認定制度

 日本の住宅については、建てられてから壊されるまでの期間が、欧米諸国に比べ短いという現状があります。
我が国においても、
 ◇省資源、環境負荷の低減
 ◇国民の住宅に関する費用負担の軽減
 ◇住宅の資産価値の向上
などの観点から、住宅を長く使用することが重要と考えられるようになってきています。
 このため、平成21年6月に「長期優良住宅普及の普及の促進に関する法律」が施行され、長く住み続けられる住宅=「長期優良住宅」を地方公共団体が認定するという制度が開始されました。

長期優良住宅(新築又は増築・改築に限る。)は、着工前の申請が必要です!

 長期優良住宅の認定(新築又は増築・改築に限る。)は、建築工事に着手する前に申請する必要があります。
 必ず着工前に、所管行政庁(奈良市、橿原市、生駒市、左記以外の市町村は奈良県)において、認定申請手続を行ってください。

高い性能が備わっています!

 長期優良住宅は、長く住み続けられるために定められた基準を満たす、性能の高い住宅です。
 戸建て住宅では、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、省エネルギー性において高い性能を備えていることに加え、住環境への配慮、一定規模以上の住戸面積、維持保全計画の作成が必要とされます。
 ※共同住宅では、上記性能に加え、可変性(間取り等の変えやすさ)とバリアフリー性において高い性能を備えていることが必要です。

点検・補修が重要です!

 長期優良住宅に長く住み続け、その価値を維持していくためには、定期的な点検や補修を行うことが不可欠です。
 住宅を建てた工務店やハウスメーカー等の信頼できる専門家と相談しながら、定期的な点検と補修を実施していく必要があります。

住まいの記録を大切に保管しましょう!

 長期優良住宅を長く維持していくためには、維持保全計画どおりにメンテナンスをすることはもちろん、建築時や点検等の記録を大切に保存していくことが重要であり、法律でも義務づけられています。
 なお、奈良県では、適切に維持保全等されているかを確認するため、維持保全状況に関する調査を実施しています。

税制の特例措置が適用されます!

 現在、長期優良住宅を取得された方には、所得税(住宅ローン減税)、固定資産税、登録免許税、不動産取得税の特例措置があります。
 ※税の特例措置を受けるには、それぞれ手続きが必要となります。また、取得(入居)年月日等の要件がありますので、事前にご確認ください。

お問い合わせ

住まいまちづくり課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

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