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「指定医」の認定=診断書(臨床調査個人票)を書くことができる資格
「指定医療機関」の認定=難病公費の請求をすることができる資格
難病医療費助成制度では、都道府県知事から指定を受けた指定医のみが、診断書(臨床調査個人票)を作成できます。
指定を受けるためには、都道府県知事宛に申請手続きを行う必要があります。
(pdf 105KB)
※R06.06.17改正
docx
※指定通知書送付の際に同封しています
(xlsx 25KB)
(pdf 83KB)
(xlsx 22KB)
(pdf 99KB)
(xlsx 17KB)
(pdf 56KB)
(xlsx 18KB)
(pdf 80KB)
※こちらをご覧ください
令和6年3月に対象者の在籍する医療機関あてにご案内を郵送しました。
「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成27年1月1日施行)により実施されている医療費助成制度では、知事の指定を受けた「指定医療機関」が行う難病医療に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。
指定が無い場合、公費の請求ができませんので、診療(調剤・サービス提供)前に申請してください。
PDFデータ
・指定開始日は「申請書を受理した日」で設定されます。申請時点で未開業の場合は開業日からの指定になります。
(pdf 124KB)
(doc 47KB)
(pdf 88KB)
(doc 44KB)
(pdf 129KB)
※法人化等で医療機関コードが変更となる場合は、(3)「指定医療機関休廃止等届出書」を提出したうえで、(1)新規申請を提出してください。
(pdf 78KB)
(doc 40KB)
(doc 42KB)
(doc 32KB)
指定有効期間をご確認いただき、指定を更新される場合は、更新手続きを行ってください。
なお、令和8年3月31日で有効期間が終了となる対象の医療機関さまには、令和7年1月にご案内を郵送しました。
(pdf 137KB)
(doc 50KB)
(doc 48KB)
(doc 54KB)
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県福祉保険部医療政策局健康推進課 難病・医療支援係 (指定医担当)(指定医療機関担当)
電話:0742-27-8660