指定難病医療費助成制度についてのご案内 
「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、医療費助成申請の受付を各保健所行っています。
また、令和元年7月1日から対象疾病が333疾病に拡大しており、申請を受け付けています。
拡大疾病の詳細については、
厚生労働省難病対策課ホームページをご覧ください。
【臨時】令和2年度 指定難病 特定医療受給者証の更新手続き不要について(令和2年9月18日現在)
指定難病特定医療受給者証は、1年ごとに更新の手続きが必要です。そのため、毎年6月上旬に更新対象となる受給者のみなさまへ更新手続きのご案内をお送りしています。
しかし、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、更新手続きを不要とし、有効期間の満了日を原則として1年間延長することとなりました。
◎厚生労働省ホームページへリンク
具体的な取扱いについては、下記「更新手続き不要のご案内」のとおりです。
更新手続きのための書類(臨床調査個人票(診断書)、住民票、(非)課税証明書など)の提出も今年度に限り、不要です。
有効期間を書き換えた受給者証と自己負担上限額管理票については、9月18日に郵送しました。
(受給者向け)※6月5日に郵送しました。
・更新手続き不要のご案内
・高額かつ長期特例の認定について
(指定医療機関向け)※5月25日に県内全指定医療機関および一部近隣府県の医療機関へ郵送しました。
・更新手続き不要のご案内
【臨時】指定難病 特定医療受給者証の記載変更について(令和2年6月5日現在)
令和2年6月1日から、受給者証に記載がない指定医療機関でも使用できるようになります。
それに伴い、利用する指定医療機関を受給者証に追加するための変更申請は不要となります。
「難病法に基づき指定された指定医療機関」であれば、病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・介護医療院であっても、受給者証を使用できます。(※ただし、認定された疾病にかかる保険診療に限ります。)
(受給者向け)※6月5日に郵送しました。
・記載変更のご案内
(指定医療機関向け)※5月25日に県内全指定医療機関および一部近隣府県の医療機関へ郵送しました。
・記載変更のご案内
患者・家族の方向け情報
厚生労働大臣の定める「指定難病」に罹患し、かつ病状が一定の基準を満たす方に対し、「指定難病 特定医療受給者証」を発行し、毎月の自己負担額に上限を設ける等、医療費の助成を行っています。
○受診指定医療機関の追加について(令和元年10月~R2.5)
*新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて
奈良県特定疾患治療研究事業について
特定疾患治療研究事業で対象とされてきた疾病のうち、「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく医療費助成制度が施行され、支給対象対象外とされた以下の疾病は、治療がきわめて困難であり、かつ医療費も高額であるため、特定疾患治療研究事業を継続することで、患者の医療費の負担軽減を図ります。
- スモン
- 難治性の肝炎のうち劇症肝炎
- 重症急性膵炎
- プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
※2及び3については、平成26年12月31日までに当該疾患により当該事業の対象患者として認定され、その後も継続的に認定基準を満たしている者に限る。
*具体的な申請内容等については、最寄りの
保健所にお問い合わせください。
奈良県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について
(各種申請窓口)
(ページ作成者)
奈良県福祉医療部医療政策局健康推進課 難病・医療支援係
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL 0742-27-8660
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