開発許可制度等に関する審査基準(立地基準編)
(1) 全編
立地基準編 解説編
(2) 項目ごとの審査基準
a. 立地基準
都市計画法 審査基準 解説 第34条 第1号 日常生活に必要な物品の販売店舗等の用に供する開発行為 解説参照 第34条 第2号 鉱物資源、観光資源その他の資源の利用上必要な建築物等の用に供する開発行為 解説参照 第34条 第4号 農林漁業の用に供する建築物及び農林水産物の処理等に必要な建築物等の用に供する開発行為 - 第34条 第6号 中小企業の事業の共同等に寄与する事業の建築物等の用に供する開発行為 - 第34条 第7号 既存工場と密接な関連を有する事業の建築物等の用に供する開発行為 解説参照 第34条 第8号 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物等の用に供する開発行為 - 第34条 第9号 市街化区域内において建築等することが困難な建築物等の用に供する開発行為 解説参照 第34条 第10号 地区計画等に定められた内容に適合する建築物等の用に供する開発行為 - 第34条 第11号 条例に基づき区域指定された既存集落における住宅等の建築物 【都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例のページへ】 【区域指定のページへ】 解説参照 第34条 第13号 既存権利者の自己用建築物等の用に供する開発行為 - 第34条 第14号 市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当な開発行為 解説参照
都市計画法
審査基準
解説
第34条 第1号
日常生活に必要な物品の販売店舗等の用に供する開発行為
解説参照
第34条 第2号
鉱物資源、観光資源その他の資源の利用上必要な建築物等の用に供する開発行為
第34条 第4号
農林漁業の用に供する建築物及び農林水産物の処理等に必要な建築物等の用に供する開発行為
-
第34条 第6号
中小企業の事業の共同等に寄与する事業の建築物等の用に供する開発行為
第34条 第7号
既存工場と密接な関連を有する事業の建築物等の用に供する開発行為
第34条 第8号
危険物の貯蔵又は処理に供する建築物等の用に供する開発行為
第34条 第9号
市街化区域内において建築等することが困難な建築物等の用に供する開発行為
第34条 第10号
地区計画等に定められた内容に適合する建築物等の用に供する開発行為
第34条 第11号
条例に基づき区域指定された既存集落における住宅等の建築物 【都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例のページへ】 【区域指定のページへ】
第34条 第13号
既存権利者の自己用建築物等の用に供する開発行為
第34条 第14号
市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当な開発行為
b. 開発審査会提案基準
原則的に、法第34条14号に該当すると考えられるものについては、開発許可制度の円滑かつ適正な運用を図ることを目的とし、開発審査会提案基準を定めています。
提案基準1
提案基準2
提案基準3
提案基準4
提案基準5
提案基準6
提案基準7
提案基準8
提案基準9
提案基準10
提案基準11
提案基準12
提案基準13
提案基準14
提案基準15
提案基準16
コンクリート塊又はアスファルトコンクリート塊の再資源化施設
※廃止済みのため参考掲示
提案基準17
提案基準18
1ヘクタール未満の運動・レジャー施設又は墓地に係る併設建築物
提案基準19
提案基準20
提案基準21
提案基準22
提案基準23
提案基準24
提案基準25
提案基準26
提案基準27
提案基準28
提案基準29
提案基準30
提案基準31
提案基準32
提案基準33
提案基準34
提案基準35
提案基準36
提案基準37
提案基準38
提案基準39
提案基準40
c. その他関連基準等
第42条
開発完了地における予定建築物等以外の建築等の許可
第43条
市街化調整区域において開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可
事前協議書
開発(建築)行為事前協議制度
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