立地基準編

  市街化調整区域における手続きの概要

 

□開発許可制度等に関する審査基準(立地基準編)

都市計画法

審査基準

解説

第34条
第1号

日常生活に必要な物品の販売店舗等の用に供する開発行為

解説参照

第34条
第2号

鉱物資源、観光資源その他の資源の利用上必要な建築物等の用に供する開発行為

解説参照

第34条
第4号

農林漁業の用に供する建築物及び農林水産物の処理等に必要な建築物等の用に供する開発行為

第34条
第6号

中小企業の事業の共同等に寄与する事業の建築物等の用に供する開発行為

第34条
第7号

既存工場と密接な関連を有する事業の建築物等の用に供する開発行為

解説参照

第34条
第8号

危険物の貯蔵又は処理に供する建築物等の用に供する開発行為

第34条
第9号

市街化区域内において建築等することが困難な建築物等の用に供する開発行為

解説参照

第34条
第10号

地区計画等に定められた内容に適合する建築物等の用に供する開発行為

第34条
第11号

条例に基づき区域指定された既存集落における住宅等の建築物
都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例のページへ
【◆区域指定のページへ◆】

解説参照

第34条
第13号

既存権利者の自己用建築物等の用に供する開発行為

第34条
第14号

市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当な開発行為

解説参照

開発審査会

 提案基準のページへ

第42条

開発完了地における予定建築物等以外の建築等の許可

解説参照

第43条

市街化調整区域において開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可

解説参照

事前協議書

開発(建築)行為事前協議制度

解説参照

審査基準(中央欄)の内容をより明確にするため、「開発許可制度等に関する審査基準集の解説」(右欄)を策定しています。

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開発許可制度に関する審査基準(適用除外編)へ

 

お問い合せ先:県土マネジメント部地域デザイン推進局建築安全推進課開発審査係
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