・店舗(床面積150m2以内)
・研究所、事務所、倉庫(床面積300m2以内)
・工場(第一種住居地域で許容されている業種で、床面積300m2以内 *2)
*1)いずれも地階を除く階数が2以下のものに限る。
*2)作業場の床面積の合計が150m2以内のものに限る。
*3)詳細は右欄を参照のこと。
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条例施行規則第6条第1号に掲げる建築物の用途、同条第3号に掲げる建築物の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの、同条第4号に掲げる建築物の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。)
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