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                         ・店舗(床面積150m2以内) 
                         
                        ・研究所、事務所、倉庫(床面積300m2以内) 
                         
                        ・工場(第一種住居地域で許容されている業種で、床面積300m2以内 *2) 
                         
                        *1)いずれも地階を除く階数が2以下のものに限る。 
                        *2)作業場の床面積の合計が150m2以内のものに限る。 
                        *3)詳細は右欄を参照のこと。 
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                         条例施行規則第6条第1号に掲げる建築物の用途、同条第3号に掲げる建築物の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの、同条第4号に掲げる建築物の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。) 
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