指定居宅介護支援事業者に係る指定権限等の市町村への移譲について

 平成30年4月1日から居宅介護支援事業者の指定権限が各市町村に移譲されます。
(※指定都市及び中核市については、既に指定権限が移譲されています。)
 
 このことに伴い、居宅介護支援事業者に係る関係書類(変更届、休止届、再開届、廃止届、体制届(介護給付費算
定に係る体制等に関する届出)、指定更新申請書、新規指定申請書等)の提出先が、奈良県から各市町村へ変更
ります。

 平成30年4月1日以降の具体的な取扱い等(提出書類・提出期日等)につきましては、各市町村にご相談ください。
(※各市町村において現在準備中です。介護報酬等の届出等については、各市町村HP等をご確認ください。)


 なお、権限移譲に関連して、厚生労働省から改めて通知等がありました際には、このページでお知らせします。

1.概要

  居宅介護支援事業者の指定は、都道府県・指定都市・中核市が行ってきましたが、高齢者が住み慣れた地域で自
 立した日常生活を営めるようにするためには、地域包括ケアシステムの構築とともに、高齢者の自立支援に資する
 ケアマネジメントが必要となってきます。

  このため、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(H
 26.6.25公布)において、地域でケアマネジメントの役割を担っている介護支援専門員の育成や支援などに市町村
 が積極的に関わることができるよう、保険者機能の強化という観点から、都道府県が指定する居宅介護支援事業者
 の権限等について、市町村(指定都市・中核市除く)に移譲されることになりました。

居宅介護支援事業所 権限移譲イメージ図

 ※H29.7.19 第143回社会保障審議会介護給付費分科会資料より

〔平成30年4月1日以降の取扱い〕
□ 事業所所在地の市町村以外の被保険者へのサービス提供は引き続き可能です。

□ 事業者の指定・更新や届出(変更届・体制届等)の受付は、事業所がある場所の市町村が行います。
  ・居宅介護支援事業者の指定、指定更新
  ・変更届、休止届、再開届、廃止届の収受
  ・指定居宅介護支援事業所に対する勧告、命令及び指定取り消し 等

2.権限移譲に伴う関係書類の届出先について


 ・平成30年3月31日までの届出  ⇒ 奈良県へご提出ください。

 ・平成30年4月1日以降の届出
    ⇒ 事業所所在地の市町村へご提出ください。


□  特定事業所集中減算に係る取扱いについて
  
平成29年度後期判定分(平成29年9月1日~平成30年2月28日)は、従来どおり、平成30年3月15日(木)までに
    奈良県へご提出ください。
詳細は、奈良県HP
「特定事業所集中減算の届出」をご確認ください。
 

□  業務管理体制の届出 ⇒ 平成30年4月1日以降も、奈良県へご提出ください。
           (※
 従来どおり。変更はありません。)

3.指定居宅介護支援事業者の指定権限移譲に係るQ&A

   各事業者が行う手続きのうちお問い合わせが多い事項について、「指定居宅介護支援事業者の指定権限移譲に
係るQ&A」にまとめましたので、ご確認ください。

  Q&Aはこちら ⇒ 「指定居宅介護支援事業者の指定権限移譲に係るQ&A」

お問い合わせ

介護保険課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
介護計画係 TEL : 0742-27-8524
事業者支援係 TEL : 0742-27-8532