お知らせ
○平成29年12月8日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」こととされ、これを受けて令和元年10月より介護職員等特定処遇改善加算が創設されました。
令和元年10月のサービス提供分から介護職員等特定処遇改善加算の適用を受けるためには、令和元年8月末(算定を受ける前々月の末日)までに計画書および添付書類の提出をお願いします。
《参考》
令和元年度 介護職員等特定処遇改善計画書の提出について
○介護職員等特定処遇改善加算を算定する全ての事業者は、特定処遇改善計画書の提出が必要です。
○また、併せて体制届等に関する届出書及び体制等状況一覧表(令和元年度介護職員等特定処遇改善加算専用)も提出が必要です。
《提出締め切り》
《提出先》
提出方法 |
郵送のみ |
郵送先 |
〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県 介護保険課 介護事業係 宛 |
注)1 送付の際は、封筒に「介護職員等特定処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。
2 控えが必要な場合は、切手を貼り付けし返信先を記入した「事業所返信用封筒」を同封してください。
◎奈良県では、県指定サービス事業所分を受付しています。
◎奈良市指定事業所及び地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、各指定権者へ
ご提出ください。
◎法人単位で計画書を一括作成することもできますが、その場合であっても、 それぞれの指定権者に計画書を提出してください。
(一括して作成した計画書を各指定権者に提出する場合、指定権者別に作成する事業所一覧表【添付書類1】は、それぞれの指定権者分に差し替えて提出してください。)
処遇改善計画書及び添付書類等
◎上記のほか、必要に応じて届出内容の確認を行い、追加で書類の提出をお願いすることがあります。
なお、介護職員等特定処遇改善加算についても現行加算と同様に、届け出る内容を含めた賃金改善に関する計画を、”全ての介護職員に周知すること”が必須条件です。届出に先立ち、全ての介護職員へ介護職員等特定処遇改善計画書や介護サービスの情報公表制度等を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。 |
介護職員等特定処遇改善に係る変更の届出について
当初の特定処遇改善計画書類を提出して以降、次のいずれかに該当する変更があった場合、下記の事項を記載した
変更の届出を行ってください。
変更の届出を行った場合、届出を行った日の属する月の翌月より、変更後の内容に基づき算定することになります。
※ 加算区分が変更となる場合、体制等に関する届出の提出も必要です。体制等に関する届出については、サービス
種類ごとに提出日が異なりますので、詳しくは 加算等に係る体制届についてのページをご確認ください。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
→当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容を記載してください。
(2)複数事業所を一括で申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、
廃止等の事由による)があった場合
→増減した事業所等の介護保険事業所番号、事業所等名称、サービス種別等がわかるように記載してください。
(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
→当該改正の概要がわかるように記載してください。
(4)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更があった場合
→当初提出した別紙様式2の内容から、介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の
配置等要件の変更に係る部分の内容(添付書類の内容に変更があった場合には、変更後の添付書類も提出して
ください)を記載してください。
なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や
日常生活継続支援加算を算定できない状態が常態化し、3か月以上継続した場合にも変更の届出を提出してく
ださい。
加算区分が変更となる場合、上記の変更届出書に加えて、 体制等に関する届出の提出も必要です。
体制等に関する届出については、加算等に係る体制届についてのページをご確認ください。