◆1.支給要件
以下の支給要件に該当する方について、所得要件に従い授業料を補助します。
1.奈良県内の私立の高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の設置する専攻科(以下「高等学校等専攻科」という。)の学科のうち、以下の①又は②の要件を満たす学科に在学していること。ただし、特別支援学校の専攻科については、③の要件を満たす場合も対象とする。
①大学への編入学基準を満たす課程を有するもの
②国家資格者養成課程を有するもの
③就労支援に資する教育課程を有するもの(特別支援学校の専攻科に限る。)
2.以下①~③のいずれにも該当しないこと。
①退学・停学(三か月以上のものに限る。)の処分を受けた者
②一の年度における修得単位数が学校の定める当該年度の標準修得単位数の5割以下の者
③一の年度における出席率が5割以下の者
3.保護者等全員の令和2年度道府県民税・市町村民税所得割額の合算額が一定額以下であること
◆2.所得要件及び支給額
世帯年収の目安 |
市町村民税所得割額と
道府県民税所得割額の合計額
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修学支援金 |
~約270万円 |
100円未満 |
(年額)427,200円 |
約270万円~約350万円 |
100円以上
85,500円未満
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(年額)213,600円 |
◆3.支給対象となる学費
授業料のみ
◆4.申請の手続き
学校へ申請します。申請の時期や提出書類については、入学した学校から案内があります。
◆5.支給方法
学校を通じて支給されます。授業料と相殺する場合や、いったん授業料を納付後、還付される場合等、学校により支給方法が異なりますので、詳細は学校へ確認してください。