医療費助成開始時期の遡りについて


小児慢性特定疾病及び指定難病の医療費助成開始時期が令和5年10月1日より、以下の通り変更となります。

 

従来:申請日

新制度:病状の程度が厚生労働大臣の定める程度であると診断した日※

※ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月とし、指定医が診断書の作成に期間を要した場合や入院その他緊急の治療が必要であった場合など、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月とする。

 

詳細についてはこちら(小児慢性)(指定難病)

 

上記に併せて、奈良県における申請書様式も以下のとおり変更となります。

 

申請書様式(小児慢性)(指定難病)

 

医療意見書臨床調査個人票様式(外部HP)※新様式は令和5年10月1日よりアップロード

 

<注意事項>医療費助成開始時期の遡りについては、令和5年10月1日以降に診断を受けた方に限られます。それ以前に診断を受けた方についても、遡りの対象となる期間は令和5年10月1日以降となりますので、ご了承ください。

 

 

その他、詳細についてはこちらまでお問合せください。