福祉用具専門相談員研修について

平成27年4月1日以降における福祉用具専門相談員について

福祉用具専門相談員に関する制度改正について

・平成26年12月12日付老振発1212第1号厚生労働省老健局振興課長通知「「福祉用具専門相談員について」の一部改正について」により、
平成27年4月1日より福祉用具専門相談員に関する事項は以下のとおり変更となることが示されました。

<主な改正事項>
・講習会カリキュラムの変更 
講習の内容が変更されたことにより、50時間以上の講習となります。(改正前においては40時間以上とされていました。)

・修了評価試験の導入 
全教科修了後、修了評価試験の実施が義務付けられます。
基準を満たした者が、福祉用具専門相談員として業務を行えます。
(平成26年12月12日付老振発1212第1号厚生労働省老健局振興課長通知および奈良県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱(改正後)に基づき、合格基準、試験内容については各指定事業者が決定します。)

・福祉用具専門相談員の範囲 
奈良県において福祉用具専門相談員とみなされる者は、介護保険法施行令第4条第1項各号に示される者です。
①保健師 ②看護師 ③准看護師 ④理学療法士 ⑤作業療法士
⑥社会福祉士 ⑦介護福祉士 ⑧義肢装具士 
⑨平成27年3月31日までに介護員養成研修(2級、1級、基礎研修、初任者研修)を修了した者 
※平成28年4月1日以降は福祉用具専門相談員として業務を行うことができません。
⑩都道府県知事が指定する事業者により行われた福祉用具専門相談員指定講習会修了者(平成18年3月31日以前は、厚生労働大臣が指定する事業者により行われた「福祉用具専門相談員指定講習会」の修了者)

詳細は以下よりご確認ください。
<参考>介護保険最新情報vol.406
 平成26年12月12日付老振発1212第1号厚生労働省老健局振興課長通知
 「福祉用具専門相談員について」の一部改正について

平成27年度以降に講習会の実施を検討されている事業者様へ

・上記通知に基づき、奈良県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱を改正いたしました。 
 本改正に伴い、平成27年4月以降に指定講習会を実施(募集)する事業者は、既に当該講習会事業について奈良県より指定を受けている事業者も含め、改正後の奈良県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱に基づき、新たに指定を受ける必要があります。

 平成27年4月以降に指定講習会の実施(募集)しようと計画している事業者は、募集開始日の2ヶ月前までに必要書類を提出ください。

 
 ・奈良県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱
 ・別紙および様式


福祉用具専門相談員を目指す方へ

ygr資格について
  県知事の指定する事業所にて開催の研修を受けることで資格を取得できます。

ygr対象者
  福祉用具専門相談員として従事しようとする方
  (その他、指定事業者ごとの基準に準じます)

ygr研修時間
  50時間 (おおむね1週間~2ヶ月)

ygr講習会実施事業所一覧はこちら

  福祉用具専門相談員指定講習会実施事業所 一覧(pdf 75KB)

※講習の免除について
 平成27年3月31日までに介護員養成研修(介護職員初任者研修課程)を修了された方は、
 平成28年3月31日までの間、福祉用具専門相談員指定講習会を修了しなくても、従前どおり業務を行うことができますが、
 平成28年4月1日以降は、福祉用具専門相談員指定講習会を修了する必要があります。
 詳細については、『「福祉用具専門相談員について」の一部改正について』よりご確認ください。

福祉用具専門相談員とは

福祉用具専門相談員は、事業所が福祉用具のレンタルや販売を行う際に
  必要とされる資格です。適切な福祉用具の活用についてアドバイスを行います。

 福祉用具専門相談員として働きたい方は、
 福祉用具専門相談員を目指す方へをご覧ください。

 福祉用具専門相談員指定講習会を実施される予定の事業所様は、
 研修指定事業所様へをご覧ください。