介護保険制度は、サービスの利用者自らが介護サービス事業所を選択し、契約によりサービスを利用 する制度です。 しかし、利用者がサービスを利用する際に必要とされるサービス情報が不足していることから、平成 18年4月から事業所に対して、介護サービスの内容や運営状況に関する情報を公表することが介護保険 法により義務付けられました。 この「介護サービス情報の公表」制度により、利用者は各事業所の介護サービス情報を比較検討し、自 分にあったより良い事業所を選択できるようになりました。 介護サービスを利用される前に、ぜひこちらのサービスをご利用ください。 介護サービス情報を「検索・閲覧」される方へ 公表されている介護サービス情報の検索・閲覧は、下記のバナーをクリック してください。 介護サービス情報の「報告」をされる事業者の方へ 介護サービス情報の報告をされる事業者の方は、下記をクリック してください。 事業所報告方法、システムログイン画面へ (参考) ・厚生労働省ホームページ 「介護サービス情報の公表制度について」 ・「介護サービス情報公表システム」パンフレット(平成29年4月)
以下の対象サービス、報告対象に該当する事業所は、年1回の介護サービス情報の報告が義務づけされています。 また、調査対象に該当する場合は、調査員による報告内容の訪問調査を受ける必要があります。 対象サービス 35種類のサービスが対象になります。 公表対象のサービス一覧表 報告対象 上記の介護サービスについて、サービスごとの前年度の介護報酬額(利用者の自己負担分も含む)が、 100万円を超える事業所。 「介護サービス情報の公表」制度における調査に関する指針 情報の報告から公表までの流れ 「介護サービス情報の公表」制度の流れ ※報告対象事業所に該当するかは、下記の「介護サービス情報の公表」計画についてをご覧下さい。
奈良県が定める『奈良県「介護サービス情報の公表」計画』に基づき、下記報告対象事業所は報告等が必要になります。 計画には、介護サービス情報の報告期限等が定められています。 令和元年度「介護サービス情報の公表」計画 令和2年度 奈良県「介護サービス情報の公表」計画(pdf 195KB)
令和2年度 報告対象事業所一覧(pdf 1766KB) ※報告対象事業所へは随時通知します。