奈良県リサイクル製品利用促進要綱

奈良県リサイクル製品利用促進要綱

目的
第1条 この要綱は、県内において製造加工されるリサイクル製品の認定とその普及啓発を実施することにより、リサイクル製品の普及及びリサイクル産業の育成を推進し、もって県内における廃棄物の発生抑制および循環資源の循環的な利用を促進し、循環型社会の形成に寄与することを目的とする。

定義
第2条 この要綱において「循環資源」とは、循環型社会形成推進基本法(平成12年6月2日法律第110号)第2条第3項に規定する循環資源をいう。
2 この要綱において「循環的な利用」とは、循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用し、又は原材料として利用することをいう。
3 この要綱において「リサイクル製品」とは、循環資源の循環的な利用により製造加工されるものをいう。

認定等
第3条 知事は、リサイクル製品のうち、循環資源の適正な循環的な利用の促進及び環境への負荷の低減に資するものを「奈良県リサイクル認定製品」(以下、「認定製品」という。)として、認定することができる。
2 前項の認定を受けようとする者は、様式1記入例)により認定の申請をするものとする。
3 知事は、第1項の規定による認定をしたときは、当該認定の申請者に様式2による認定証を交付するとともに、その旨を公表するものとする。
4 知事は、第1項の規定による認定をする場合においては、「奈良県循環型社会推進協議会」の意見を聴くものとする。

認定対象製品
第4条 第3条第1項の規定による認定の対象となる製品は、以下の各号に掲げる要件にすべて適合するものとする。
(1)主として県内で発生する循環資源を利用し、製造加工されること。
(2)生活環境の保全のために必要な措置が講じられている事業所において製造加工されること。
(3)認定の申請時において既に販売されており、又は申請から6ヶ月以内に販売されることが確実であること。
(4)その製品の普及が奈良県の循環資源の循環的な利用の促進に効果を有すると認められること。
(5)別表に定める奈良県リサイクル認定製品品質基準に適合していること。
(6)その他、その製品の製造に必要な法令に違反していないこと。

認定期間等
第5条 第3条第1項の規定による認定の有効期間は、知事が認定した日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
2 第3条第1項の規定による認定を受けた者(以下、「認定事業者」という。)は、前項の期間が満了した後においても引き続き認定を希望する場合は、様式1により再申請することができる。

変更の届出
第6条 認定事業者は、認定製品の申請事項に変更があったときは、当該変更が生じた日から30日以内に、様式3により知事に届け出なければならない。

認定の取り消し
第7条 知事は、次のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
(1)認定製品が第4条に定める要件のいずれかに適合しなくなったとき。
(2)認定事業者が、次の(イ)かた(ホ)に掲げる要件のいずれかに適合するとき。
  (イ)第3条第1項の規定により付された条件を満たさなかったとき。
  (ロ)前条の規定による届出をしなかったとき。
  (ハ)第9条第3項及び第12条第1項の規定による報告をしなかったとき又は虚偽の報告をしたとき。
  (ニ)偽りその他不正な手段により認定を受けたと認められるとき。
  (ホ)認定事業者が環境保全法令等に対し重大な違反行為があったとき。
2 第1項(2)の規定により認定を取り消された認定事業者は、取消のあった日の翌日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日まで、第3条第2項の規定による申請を行うことができない。
3 前項の規定による認定の取り消しにより損失が生じた場合は、認定事業者がその責めを負うものとする。

●認定の取り下げ等
第8条 認定事業は、認定期間中に、認定製品の製造加工を終了したとき、又は認定継続の意思を失ったとき等、当該認定を取り下げる場合には、すみやかに、様式4により知事に届け出なければならない。

認定事業者の義務
第9条 認定事業者は、認定製品が判断基準に適合するように品質及び性能を維持しなければならない。
2 認定事業者は、認定製品の生産、流通、販売、使用等において、問題が生じたときは、認定事業者が自らの責任においてその処理を行わなければならない。
3 認定事業者は、前年度の認定製品の製造、販売実績及び認定基準への適合状況について、毎年4月30日までに様式5により知事に報告しなければならない。
4 認定事業者は、知事に対し提出した書類を提出した日から3年を経過した日の属する年度の末日まで保存しなければならない。

認定製品の表示
第10条 認定事業者は、認定製品に「奈良県リサイクル認定製品」である旨の表示をすることができる。
2 前項の規定による表示は別に定める要領による。
3 認定事業者は、認定製品の品質及び性能について事実と異なる表示をしてはならない。
4 何人も、認定製品でない製品について、認定製品と誤認されるおそれがある表示をしてはならない。

県の責務
第11条 県は、物品の調達又は県が行う工事の発注において、品質面等で要件を満たす認定製品がある場合には、当該認定製品を積極的に活用するよう努めるものとする。
2 県は、認定製品の利用が促進されるよう、県民及び県内の事業者に対し、認定製品に関する適切な情報提供を行うものとする。

報告徴収及び現地確認等
第12条 知事は、必要に応じて、申請者若しくは認定事業者等に対して報告を求め、又は職員に事業所等の現地確認をさせることができる。
2 申請者若しくは認定事業者等は、前項の現地確認に協力するものとする。

所掌
第13条 この要綱に関する事務は、奈良県くらし創造部景観環境局廃棄物対策課において所掌する。

その他
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は別に定める。

附則
この要綱は、平成15年9月22日から施行する。
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成26年6月24日から施行する。