国民健康保険制度

 国民健康保険のしくみ

国民は、だれでもがどこかの医療保険に加入しなければならないことになっています(国民皆保険制度)。

職場の健康保険あるいは後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人などを除いて、すべての人は、お住まいの市町村の国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。

国保は、このような加入者(被保険者)がお金(保険料[税])を出し合い、病気やケガをしたときの医療費や加入者の健康づくりのために、みんなで助け合おうとする制度です。

 

 国民健康保険の加入者

職場の健康保険(健康保険・共済組合など)に加入している人、後期高齢者医療制度(75歳以上の方等)に加入している人、または生活保護を受けている人以外は、すべての人が国民健康保険(国保)に加入することになり、おおよそ、次のような人が国保に加入しています。

 自営業の人、農業や漁業に従事している人
 パート・アルバイトをしていて、職場の健康保険に加入していない人
 退職などで職場の健康保険をやめた人
 住民基本台帳に記載がある外国人住民等

国保では、一人ひとりが被保険者です。大人や子どもの区別はありません。
ただし、義務教育就学前(小学校入学前)の児童や70歳以上の方は、医者にかかったときに負担する金額などが異なります。

 

 加入の届けと保険証(被保険者証)

加入の届け出や保険料(税)の納付は世帯ごとに世帯主が行い、個人ごとに1枚の保険証が交付されます。(ただし、一部市町村では世帯ごとに1枚の場合もあります。)

詳細な手続き等については、お住まいの市町村の窓口までお問い合わせください。

 ⇒市町村の国保窓口一覧(リンク)

マイナンバーカードの保険証利用については、こちらをご覧ください。

 ⇒マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働(リンク)