細則

更新日:2005年7月1日

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都市計画法に基づく開発行為等の規則に関する細則

昭和45年11月10日
奈良県規則第64号
都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則をここに公布する。
都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく開発行為等の規制に関し、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)及び都市計画法施行令第31条ただし書の規定による開発区域の面積を定める条例(平成15年3月奈良県条例第47号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(開発行為許可申請書の添付書類)
第2条 法第29条第1項又は第2項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、法第30条第1項に規定する申請書に、同条第2項に規定する図書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 開発区域内の土地の登記簿謄本
2 開発区域内の土地の地籍図
3 開発区域の面積求積図(縮尺1/1000以上のもの)
4 その他知事が必要と認めるもの
(添付書類の様式)
第3条 開発行為許可申請書に添付する書類の様式は、次の各号に掲げる書類の種類の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。
1 法第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書類 第1号様式
2 法第32条第2項に規定する協議の経過を示す書類 第2号様式
3 省令第16条第2項に規定する設計説明書 第3号様式
4 省令第17条第1項第3号に規定する同意を得たことを証する書類 第4号様式

(開発行為変更許可申請)
第4条 開発許可を受けた者は、法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとするときは、開発行為変更許可申請書(第5号様式)に、省令第28条の3の規定による図書のほか、第2条各号に掲げる図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、知事に提出しなければならない。


(軽微な変更の届出)
第5条 法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出は、開発行為変更届出書(第6号様式)に、その変更内容を明らかにする書類を添えて、行わなければならない。


(降雨強度値)
第6条 省令第22条に規定する計画雨水量の算定に用いる降雨強度値は、1時間につき75mmとする。


第7条 削除
(工事の着手届)
第8条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事に着手したときは、速やかに開発行為に関する工事着手届(第7号様式)により、その旨を知事に届け出なければならない。


(許可標識の掲示)
第9条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事を行う期間(当該期間について法第35条の2第3項の規定による変更の届出(以下この条において「届出」という。)をしたときは、変更後の期間)中、工事現場の見やすい場所に、開発許可を受けた事項(当該事項について変更許可を受け、又は届出を行つた場合にあつては、変更後の当該事項)を記載した開発行為許可標識(第8号様式)を掲示しておかなければならない。


(工事の休止又は再開の届出)
第10条 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事の施行を1月以上にわたり休止しようとするとき、又は休止の届出をした工事を再開したときは、開発行為に関する工事休止・再開届(第9号様式)により、その旨を知事に届け出なければならない。


(工事完了公告の方法)
第11条 省令第31条に規定する工事の完了公告は、奈良県公報に登載して行うものとする。


(建築制限等の緩和申請)
第12条 法第37条第1号の規定による知事の承認を受けようとする者は、建築制限等緩和申請書(第10号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
1 開発区域位置図(縮尺1/50000以上のもの)
2 開発区域の計画平面図
3 建築物等の配置図(縮尺1/100以上のもの)
4 その他知事が必要と認めるもの
(予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築等許可申請書)
第13条 法第42条第1項ただし書の規定による知事の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築等許可申請書(第11号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
1 予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、若しくは新設し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更しようとする理由
2 付近見取図
3 新築等に係る建築物等の敷地平面図及び建築物等の配置図(縮尺1/100以上のもの)
4 新築等を行う土地の登記簿謄本又は土地の売買契約書
5 その他知事が必要と認めるもの
(開発許可等に基づく地位の承継の届出)
第14条 法第44条の規定により、被承継人が有していた地位を承継した者は、開発許可等に基づく地位承継届(第12号様式)にその事実を証するに足る書類を添えて、知事に届け出なければならない。


(開発許可に基づく地位の承継承認申請)
第15条 法第45条の規定により、被承継人が有していた地位の承継について知事の承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位承継承認申請書(第13号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
1 工事を施行する権原を取得したことを証するに足る書類
2 法第33条第1項第12号に規定する開発行為にあつては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
(立入検査証の様式)
第16条 法第82条第2項に規定する証明書の様式は、第14号様式とする。


(開発行為又は建築等に関する証明書の交付の申請)
第17条 省令第60条の規定により法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を求めようとする者は、開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書(第15号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
1 付近見取図
2 建築物等の敷地の現況平面図及び現況断面図(縮尺1/100以上のもの)
3 建築物等の敷地の計画平面図及び計画断面図(縮尺1/100以上のもの)
4 建築物等の配置図(縮尺1/100以上のもの)
5 その他知事が必要と認めるもの
(提出書類の経由)
第18条 法、省令又はこの規則に基づく知事に提出する書類は、正本1部及び副本3部とする。

2 土木事務所長に対する都市計画法等に係る事務委任規則(昭和57年4月奈良県規則第3号。以下「事務委任規則」という。)の規定により土木事務所の長に提出する書類は、前項の規定にかかわらず、正本1部及び副本2部とする。この場合において、開発区域が都市計画区域内にある場合にあっては、当該開発区域を管轄する市町村を経由して提出しなければならない。


(届出等に関する特例)
第19条 事務委任規則の規定により土木事務所の長に委任されている事項についての第8条、第10条及び第14条の規定の適用については、「知事」とあるのは「開発区域を管轄する土木事務所の長」とする。


(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、都市計画法に基づく開発行為等の規制に関し必要な事項は、別に知事が定める。


附 則
(施行期日)
1 この規則は、法第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画について知事が法第20条第1項の規定による告示をした日から施行する。
(規則の廃止)
2 住宅地造成事業に関する法律施行細則(昭和43年1月奈良県規則第46号)は、廃止する。

* 以下、様式、附則は省略します。


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