宅造許可申請

更新日:2005年7月1日

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宅造許可申請について

1.宅造許可申請が必要な行為は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事で、
  • 切土で2mをこえるがけを生じることになるもの
  • 盛土で1mをこえるがけを生じることになるもの
  • 切土と盛土を同時にする場合で2mをこえるがけを生じることになるもの
  • その他切土又は盛土をする土地の面積が500m2をこえることになるもの
であり、建築物目的だけではなく、青空駐車場や青空資材置場目的などの工事についても該当します。
2.高田土木事務所管内における宅地造成工事規制区域の指定は
第1次指定:昭和38年10月9日(香芝市、葛城市、王寺町の一部)
第2次指定:昭和40年4月6日(香芝市、上牧町、王寺町、広陵町、河合町の一部)
第4次指定:昭和48年3月24日(御所市の一部)

奈良県では、宅造許可に関し必要な技術基準等を定めています。
■ 解説付き宅地造成等規制法に関する技術基準
販売については、社団法人 奈良県建築士会もしくは、
社団法人 奈良県建築士事務所協会へお問い合わせください。

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