宅地造成等規制法申請手数料

更新日:2006年10月13日

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宅地造成等規制法許可申請手数料

手数料は県収入証紙を購入のうえ、申請書の所定の位置に貼ってください。
(高田土木では販売しておりません。建設業協会高田支部、南都銀行等でお買い求めください。)

■ 法第8条 宅地造成工事の許可申請手数料
  切盛面積(申請宅地面積ではありません)      手数料の額   
500 m2 以内 12,000 円
500 m2 越え、1,000 m2 以内 21,000 円
1,000 m2 越え、2,000 m2 以内 31,000 円
2,000 m2 越え、5,000 m2 以内 47,000 円
5,000 m2 越え、10,000 m2 以内 67,000 円
10,000 m2 越え、20,000 m2 以内  110,000 円
20,000 m2 越え、40,000 m2 以内 170,000 円
40,000 m2 越え、70,000 m2 以内 250,000 円
70,000 m2 越え、100,000 m2 以内 340,000 円
100,000 m2 越えるもの 420,000 円
■ 法第12条 宅地造成工事の変更許可申請手数料
変更内容 手数料の額
設計の変更(当初の区域) 上記表(当初許可申請手数料)の1/10
設計の変更(新たな区域) 新たな区域の面積に応じた上記表の金額


* 完了検査申請時の手数料は不要です。
* 奈良県手数料条例をもとに作成しています。

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