|
1. 次のいずれかに該当するもので、知事の認定を受けた者
(1)エネルギーの有効利用に資する設備を設置する者
(2)災害により被害を受けた者(事実発生の翌日から1年以内)
(3)関連企業の再生手続開始申立等で100万円以上の売掛債権を有する者(事実発生の翌日から1年以内)
(4)地域振興対策として経営の合理化・近代化を図る者
2. 中長期的には業況の回復が見込まれるが、最近3か月の月平均売上高又は売上総利益若しくは営業利益が前年同期比5%以上減少しており、一時的に業況が悪化している者
3. 社会的要因による突発的出費又は業況の悪化により資金繰りに支障をきたしている者 |