公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(申出)

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(申出)について

 ◎公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴い、市に所在する土地の届出・申出は平成24年4月1日から、当該市長へ行うこととなりました。
 また、奈良県事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴う知事権限移譲により、斑鳩町及び高取町に所在する土地の届出・申出は平成25年4月1日から、安堵町に所在する土地の届出・申出は平成27年4月1日から、田原本町に所在する土地の届出・申出は平成28年4月1日から、当該町長へ行うこととなりました。
 斑鳩町、安堵町、高取町及び田原本町を除く町村に所在する土地の届出・申出は引き続き当該町村担当課を経由して知事への届出・申出となります。

 (1)届出・申出先

 

市に所在する土地

                         土地の所在する市の市長に届出・申出
  
斑鳩町、安堵町、高取町及び田原本町に所在する土地 土地の所在する町の町長に届出・申出
町村(斑鳩町、安堵町、高取町及び田原本町を除く)に所在する土地 土地の所在する町村担当課を経由し知事に届出・申出


  (2)届出・申出後の買取希望の有無の通知

 

市に所在する土地

                         市長から届出者・申出者に通知

斑鳩町、安堵町、高取町及び
田原本町に所在する土地
町長から届出者・申出者に通知
町村(斑鳩町、安堵町、高取町及び田原本町を除く)に所在する土地 知事から届出者・申出者に通知


※以下のページに記載しているのは奈良県下の町村(斑鳩町、安堵町、高取町及び田原本町を除く)に所在する土地に関する届出・申出の取扱いです。各市・斑鳩町・安堵町・高取町・田原本町への届出・申出はそれぞれの担当課にお問い合わせください

 

公有地の拡大の推進に関する法律とは

県や市町村等が公共事業を円滑に進めていくためには、事業に必要な用地を前もって取得する手段を開くことが必要です。この目的を達するため、 「公有地の拡大の推進に関する法律」-略して公拡法-は制定されました。
 

有償譲渡の届出

公拡法第4条は、土地所有者が民間取引によって、以下の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとする場合、その取引が成立する前に、あらかじめ当該町村の窓口を通じて知事に届け出ることを義務づけています。

買取希望の申出

都市計画区域内にある200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等に買取りを希望する場合、土地所有者は、当該土地の所在する町村の窓口を通じて、知事にその旨を申し出ることができます。

税法上の取扱いについて

公拡法に基づく協議で地方公共団体等へ土地を有償譲渡した場合、租税特別措置法の規定による特別控除を受けることができます(最大1,500万円)。

罰則について

有償譲渡の届出の義務を怠ったり、虚偽の届出をしたり、 譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合は、50万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい。

 

届出・申出の対象となる土地の範囲

届出が義務づけられている土地

都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
都市施設とは、道路、公園、墓園、水道、電気・ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場、河川、学校、図書館、病院、保育所、市場、と畜場、火葬場、一団地の住宅施設または官公庁施設、流通業務団地など、都市計画法第11条第1項の各号に定められた施設をいいます。
都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの(200平方メートル以上)
1.道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
2.都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
3.河川法により河川予定地として指定された土地
4.1~3までに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
特定の土地区画整理事業(注1)で、知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
(注1)大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の規定による土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業
都市計画法により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
都市計画法による生産緑地地区の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
市街化区域内に所在する土地(5000平方メートル以上)

申出をすることができる土地

都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
都市計画区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
一体的な利用が可能な土地(一団の土地)であれば、数筆に分かれていても、申出をすることは可能です。

届出と申出の対象となる土地の範囲 まとめ図


※公有地の拡大の推進に関する法律が改正され、平成24年4月1日から全ての市へ権限が移譲され、市はそれぞれで届出・申出の面積要件を定めることができることとなりました。
 

届出と申出の手続きのながれ 

町村(斑鳩町、安堵町、高取町及び田原本町を除く)についての有償譲渡の届出または買取希望の申出にかかる手続きのながれは以下の図のとおりです。
※なお、各市及び斑鳩町、安堵町、高取町、田原本町については、各市町の担当課にお問い合わせ下さい。


譲渡制限の期間について

譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合は、50万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい。

(1)「届出」または「申出」が町村の窓口で受理されてから3週間以内に、知事から買取りの協議を行う地方公共団体を決定した旨の通知があった場合
→通知が届いてから3週間経過するまで、または協議が終了するまでが譲渡制限期間となります。
(2)「届出」または「申出」が町村の窓口で受理されてから3週間以内に、知事から買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった場合
→通知が届いた時点で譲渡制限は解除されます。
(3)「届出」または「申出」が町村の窓口で受理されてから3週間以内に、知事から(1)及び(2)の通知がなかった場合
→届出または申出が受理されてから3週間を経過した日に譲渡制限は解除されます。 
 

申請書のダウンロード

<届出書の様式ダウンロード>
公拡法第4条に基づく土地有償譲渡届出書の様式です。
届出の際は、この届出書に、有償で譲渡をしようとする土地の位置、形状及び周辺状況を明らかにした図面を添付して、町村
の窓口に提出して下さい。(正本1部及び写し1部)

土地有償譲渡届出書(doc 42KB)(Wordファイル)
※市・斑鳩町・安堵町・高取町・田原本町に提出するときは、土地有償譲渡届出書の宛先を「奈良県知事」から「○○市
長」「○○町長」に書き換えて提出して下さい。


<申出書の様式ダウンロード>
公拡法第5条に基づく土地買取希望申出書の様式です。
申出の際は、この申出書に、買取りを希望する土地の位置、形状及び周辺状況を明らかにした図面を添付して、町村の窓口に
提出して下さい。(正本1部及び写し1部)

土地買取希望申出書(doc 40KB)(Wordファイル)
※市・斑鳩町・安堵町・高取町・田原本町に提出するときは、土地有償譲渡届出書の宛先を「奈良県知事」から「○○市
長」「○○町長」に書き換えて提出して下さい。



※令和3年1月1日より、届出書及び申出書の押印が不要となりました。