児童福祉法に基づき、児童養護施設に児童を入所させた場合、その扶養義務者から所得や家族状況等を元に、こども家庭相談センターが扶養義務者の負担金額を認定し、こども家庭課が毎月徴収します。
負担金額の認定に関して、
市町村民税非課税世帯においては、障害に係る手帳の交付を受けた者や障害基礎年金の受給者のいる場合等、負担金額が免除となります。
今般、2件について、
負担金免除要件に該当するにもかかわらず、その確認を怠り、長期にわたり誤って 負担金の徴収を行っていたことが判明しました。
当該扶養義務者に対し、状況の説明と謝罪を行い、返還金(計 137,390円)について、3月18日に返済しました。
詳細は
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